ヘルスキーパー制度の導入に関する検討事項(案)

 

平成○年○月○日

 

1.ヘルスキーパー導入の目的

      長引く景気低迷下にあって、各企業は生き残りをかけて戦っており、激しい社会の 変化や、お客さま要請の高度化、業務処理の効率化を

目指し、IT(情報技術)革命の進展に伴い職員は、お客さま対応や情報機器の操作による疲労、ストレスが蓄積しやすい職場環境にある。

 一方、平成10年7月から「民間企業における障害者の法定雇用率」が1.8%に

改められた。これらの状況を踏まえ、職員の健康管理と、障害者雇用率の向上をはかる観点からマッサージ室を設置しヘルスキーパーを採

用することとしたい。

 

2.開設時期・施術場所の設置

  (1)開設時期 :  平成○年○月○日目途

  (2)設置箇所 : 設置場所については別途検討する。

    参 考

(1)マッサージ施設の設置に関する法的規制「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」「同法律施行規則」による。

o 施術場所の面積=6.6u以上     o 待合室の面積= 3.3u以上

   o 窓などの換気設備の設置          o 消毒設備の設置

   o 開設後、管轄保健所への届出と検査が必要

(2)マッサージ室の開設届時の必要書類

  o 施術所開設届  o 施術場所平面図  o 本人の免許証

 o 会社の定款

(3)設備助成金制度

    ヘルスキーパー本人の障害の程度に応じ設備改善が必要な場合、費用の助成金制度がある。ただし、採用日以前に公共職業安定所

への申請が必要となる。

3.ヘルスキーパーの雇用条件・雇用形態

     始業・終業時刻は、本人の通勤事情(ラッシュアワー時の通勤の困難度)、利用時間帯、利用条件等を勘案して決定する。

4.利用条件

  (1)利用資格

   o職員の疲労回復やストレス解消を目的とすれば利用者を限定する必要はない。しかし、ヘルスキーパー人員、施術時間帯、マッサージ効果などを勘案すると、何らかの制限を設ける必要がある。

   o制限内容としては、症状、職種、産業医による認定、上司の許可が考えられ、これらを組み合わせ利用条件を設定する必要がある。

   o利用者の症状は、肩こり、足腰の疲れなどが殆どであり、実際上は自己申告による。

(2)利用時間帯、所要時間

   o利用時間帯は、ヘルスキーパーの通勤事情、利用者の利便性、勤務時間などを勘案し設定する必要がある。

   o所要時間は、被施術者の症状により個人差があるが、一般的なのはマッサージ:30〜40分、休憩:10分である。

 (3)利用料金

   oマッサージの場合は、1人当たり500円とし、消耗品費、クリーニング代として徴収している。マッサージと鍼を併せて行っている

場合、1,000円〜1,500円が多い。

o治療の一環として実施している企業では無料としている場合もある。

【 参考1 】他社における導入状況

企業名

東レ、産経新聞、電通、三菱電機、ジャスコ等

利用条件

o全国で250社ヘルスキーパー制度を導入している。

o希望者は上司の承認を得て利用する。500円程度の利用料金を徴収しクリーニング代等に当てている。

【 参考2 】マッサージ室の運用管理

利用資格

o勤務時間中の利用

     疲れ目、肩こり、足腰の痛みなどの症状があり就労に著しく支障をきたす恐れのある者。

利用に先立ち予め上司の許可を得ることとする。

 

所要時間

o1回当たり施術時間は、40分(事務処理時間を含む)、休憩は、10分

時間帯

o利用時間

午前

1  9時40分〜10時20分

2 10時30分〜11時10分

3 11時20分〜12時00分

午後

4 13時00分〜13時40分

5 13時50分〜14時30分

6 14時40分〜15時20分

7 15時30分〜16時10分

8 16時20分〜17時00分

9 17時10分〜17時50分

 

(注)昼休み12時00分〜13時00分とする。

 

利用方法

o勤務時間は、9時20分〜18時00分

o予約制とする。

o予約受付は原則としてヘルスキーパーが行う。

利用料金

o勤務箇所によって利用できる者とできない者の不公平をきたさないこと、つり銭管理の簡素化をはかるため500円とする。