マッサージ室の開設に当たって注意事項

あん摩マッサージ法によると次のことに注意が必要です。建設時の参考にしてください。

 

 

1.届出時に必要な書類 

次の5種の書類を作成し、開所後10日以内に管轄の保健所宛に各2部提出する必要がある。

@    施術所開設届

保健所備え付け用紙

A    国家資格の証明書

ヘルスキーパー(企業内理療師)の三療(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)資格の本証とその写。本証はその場で確認し返却してくれる。

B マッサージ室の平面図

マッサージ室内の平面図(ベッド・機器類の配置、待合室・施術室別の面積、外気開放面積と位置または喚起装置の位置、消毒設備の位置を記入したもの)

C マッサージ室までの案内図

最寄り駅から貴社までの地図、建物内のマッサージ室があるフロアの平面図

D 登記簿謄本、定款

貴社の登記簿謄本と定款の写し

 

2.マッサージ室の構造設備基準

(1)面積・設置基準

o施術部分 : 6.6u以上(面積は内法で表す)

o待合室部分 : 3.3u以上(同上)

oマッサージ室は、他の事務所部分と出入口を別に設ける。

o施術部分と待合部分の区分は、隔壁で仕切る。

(基準にはないが施術着に着替るための更衣室を設ける)

oマッサージ室の7分の1以上の外気開放面積を設けるか、換気装置を設ける。

o手指を消毒するための設備として、洗面台、手指消毒器を備える。

o複数のヘルスキーパーが同時に施術を行う場合は、ベッドを2台設置し、各々カーテンなどで仕切り、

利用者のプライバシーの保護に努める。

(2)禁止事項

o施術室の名称はマッサージ室とし、治療室などの表現は禁止されている。

oマッサージの効能などの表示をしてはならない。

(3)注意事項

oマッサージ室は、常に清潔に保つこと。

o採光・照明および換気を充分にとること。

o天井の採光は、利用者のまぶしさを防ぐために間接照明とする。(基準以外)

以上