ヘルスキーパー業務取扱要領

 

1.利用対象者

         次の諸症状がある者

o頭痛          o目の疲れ  o首、肩、腕、背筋の凝りや痛み

o足腰の痛みやだるさ、足のむくみ    o胃腸障害

o神経痛         o精神疲労、ストレス

        なお、症状により必ずしもマッサージ効果がない場合もあり、他の病院で診療のためマッサージを受けている場合には、主治医と相談の上受療すること。また、利用に先立ち予め管理者の許可を得ること。

 

   2.利用時間・時間帯・留意点

     (1)マッサージ時間 :1人当たり40分(事務処理時間を含む)、休憩=10分

     (2)時間帯

 

午前

1  9時40分〜10時20分

2 10時30分〜11時10分

3 11時20分〜12時00分

4 13時00分〜13時40分

5 13時50分〜14時30分

午後

6 14時40分〜15時20分

7 15時30分〜16時10分

8 16時20分〜17時00分

9 17時10分〜17時50分

 

(注)昼休み12時00分〜13時00分とする。

 

(3)受療に当たっては、原則として備え付けの甚平に着替える。

 

   3.申込方法・利用制限・取消

(1)申込方法

o 利用者が、マッサージ室へ電話で申し込む。

o 申込は翌週分を前週の月曜以降に受付け、空いている場合には当日でも可とする。

(2)利用制限

o 利用は、原則として週1回を限度とする。ただし、ヘルスキーパーが集中的にマッサージを行うことが望ましいと

判断した場合はこの限りでない。

(3)取 消

o 利用者が、やむを得ずキャンセルする場合には、極力早めに連絡する。

 

4.利用料金の受領と精算

(1)利用料金の受領

o 利用料金の受領はヘルスキーパーが行い、1回当たり500円( 消費税込み )を徴収する。

o 受理後、受付台帳に記録する。

(2)精 算

          o 毎週金曜日(休日の場合はその前日)に締切、集計し受付台帳(写)とともに労務・生活グルールに提出する。

o 労務・生活グループの担当者は、台帳と現金を確認し経理部へ入金手続きを行う。

 

5.カルテの記録

(1)カルテの作成  : ヘルスキーパーは、利用者ごとに簡単なカルテを作成し記録する。

(2)カルテの保管期限: 3年間とする。

 

   6.利用実績の集約

        労務・生活グループは、半期毎に利用実績を集計する。

 

   7.備品・消耗品等の管理

         労務・生活グループは、ヘルスキーパーと連絡を密に取り、マッサージ室の運営に伴う備品・消耗品等の管理に

努める。甚平、ペーパータオルなどは、1回ごとに取り替えるものとする。

以 上