利用者募集のご案内 |
相談判定課 |
更生訓練所は平成18年10月から障害者自立支援法による指定障害者支援施設となりました。
施設障害福祉サービスとして就労移行支援、就労移行支援(養成施設)、自立訓練(機能訓練、生活訓練)の利用者を随時募集しております。
また、これらの施設障害福祉サービスを利用する方を対象に、必要に応じて施設入所支援を提供いたします。
1 当センターが提供する指定障害福祉サービス(対象者:18歳以上)
サービスの内容 | 対象者 | 定員 | 利用期間 | サービス内容 | |
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昼間 実施 サー ビス |
就労移行支援 | 主に身体に障害のある、就労に向けた訓練や支援が必要な方 | 100名 | 24ヶ月以内 | ・職業準備プログラム(対人技能、マナー、職業人としてのルールの習得) ・技能習得訓練(機械・製図、電気・電子、さをり・トールペイント、事務、クリーニング) ・職場体験訓練(発送関連作業・事務処理・簡易作業等) ・実習(センター内、センター外) |
就労移行支援 (養成施設) |
視覚に障害があり、資格取得により就労または自立が見込まれる方 | 170名 | 3年または5年 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格取得に必要な専門知識・技能等の習得 | |
自立訓練 (機能訓練) |
主に視覚に障害がある方で自立した生活を送るための訓練や支援が必要な方 | 20名 | 18ヶ月以内 | ・移動(歩行訓練) ・日常生活(日常生活動作・家事・補助具操作) ・コミュニケーション(点字の読み書き・パソコン) ・就労支援(現場復帰支援、職業準備)など |
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自立訓練 (生活訓練) |
主に高次脳機能に障害がある方で自立した生活を送るための訓練や支援が必要な方 | 10名 | 24ヶ月以内 | ・日常生活(掃除・洗濯・調理) ・代償手段の獲得(メモリーノートの活用) ・グループ訓練(対人技能の習得) ・職業準備訓練など |
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施設入所支援 | 昼間実施サービス利用に際し、障害の状況またはお住まいが遠方のため通所での利用が困難な方 | 340名 | 昼間のサービス 提供期間内 |
・宿舎の提供 ・宿舎利用相談 ・食事の提供 |
※昼間実施サービスには、その他にスポーツ訓練やクラブ活動、相談支援があります。
※上記サービスを利用する場合、市区町村へ障害福祉サービスの支給申請を行い、支給決定(受給者証の交付)を受ける必要があります。
2 利用開始日
就労移行支援 | 概ね毎月1回 |
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自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
概ね毎月1回 |
就労移行支援 (養成施設) |
毎年度4月上旬 |
<利用に関する問い合わせ先> 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 国立障害者リハビリテーションセンター 更生訓練所 相談判定課 TEL 04-2995-3100(代表) FAX 04-2992-4525(直通) HP http://www.rehab.go.jp ※見学は随時受付しております。 |
3 利用開始までの手続き
・就労移行支援
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
①国立障害者リハビリテーションセンター、担当市区町村へのサービスの利用について相談。
②申込書類へ必要事項を記入の上、提出(郵送可)。
③利用申込とあわせて、担当市区町村へ障害福祉サービスの支給申請。
④利用開始等について調整後、担当市区町村へ連絡。
⑤支給決定にあわせて、担当市区町村から障害福祉サービス受給者証が交付。
⑥利用開始日に障害福祉サービス受給者証を持参の上、契約締結し利用開始。
・就労移行支援(養成施設)
①国立障害者リハビリテーションセンター、担当市区町村へのサービスの利用について相談。
②申込書類へ必要事項を記入の上、提出(郵送可)。
③利用申込とあわせて、担当市区町村へ障害福祉サービスの支給申請。
④選考を行い、利用承諾の可否を決定。
⑤選考結果を利用者本人、担当市区町村へ報告。
⑥支給決定にあわせて、担当市区町村から障害福祉サービス受給者証が交付。
⑦利用開始日に障害福祉サービス受給者証を持参の上、契約締結し利用開始。