募集要項
この事業は、あん摩マッサージ指圧師・はり師の両方又はいずれか一方の資格を有する方(以下、「あ・は師」という。)への支援事業として、当センター自立支援局(所沢)が障害者総合支援法に基づく就労移行支援(養成施設)とは別に実施する独自事業です。
なお、運営に当たりましては、同法の目的及び支援の考え方に準拠し、実施して参ります。
1 目的
あ・は師に対し、あん摩マッサージ指圧施術、はり施術の実践的な臨床能力の更なる向上を図ることを目的とします。
なお、はり師の資格とともに、きゅう師の資格を有する方(以下、「はき師」という。)に対しては、はりきゅう施術として対応します。
2 運営方針
(1) 実習中心のカリキュラムとし、その中で理論と技能の向上を支援します。
(2) 保有資格の施術に応用できる基本的な運動機能評価と運動療法の教授により、治療院開業、治療院勤務、病院勤務(マッサージ・運動法)、介護施設勤務(機能訓練指導員)、企業勤務(ヘルスキーパー)への就業を支援します。
(3) 個人のニーズに応じた選択講座等を設けています。
(4) 本事業は、理療教育・就労支援部理療教育課内で実施する東洋療法推進の一分野として位置づけています。このことから、東洋療法推進の担当教官による当センター病院患者等への施術が実施される場合、臨床実習において教官臨床の見学実習も取り入れ、その中で理論と技能の向上を支援します。
3 研修講座の概要
講座名 | 時間数 | 講座内容 (※1) |
[必須講座] | ||
運動療法 | 3 | 前期 機能解剖・運動機能評価と運動療法の基礎 後期 各分野における運動療法の実際 |
総合臨床実習Ⅰ | 3 (※2) | 有資格の施術を利用した臨床 |
総合臨床実習Ⅱ | 3 (※2) | 有資格の施術を利用した臨床 (※3) |
[選択必須講座Ⅰ(あん摩マッサージ指圧師有資格者)] | ||
手技療法 | 2 | 前期 手技療法の基礎と応用 後期 各分野における手技療法の実際 |
手技臨床実習Ⅰ | 3 (※2) | 手技療法による臨床 |
手技臨床実習Ⅱ | 3 (※2) | 短時間施術等を取り入れた臨床 |
[選択必須講座Ⅱ(はり師又ははき師有資格者)] | ||
鍼灸臨床実習Ⅰ | 3 (※2) | 医療面接を踏まえた鍼灸臨床 (※4) |
鍼灸臨床実習Ⅱ | 3 (※2) | 鍼灸療法による臨床 (※3) (※4) |
[選択講座・その他(年度当初に希望を聴取して企画)] | ||
特別講座Ⅰ~Ⅳ | 随時 | 様々な分野から講師を招聘 |
職場実習 | 随時 | 進路希望に応じた実習 |
就労支援講座 | 随時 | ビジネスマナー(対人技法)など |
(※1) 上記の講座内容については、担当教官、利用者の状況・意向等を参考に、若干の変更をすることがあります。
(※2) すべての臨床実習の時間において、施術のみに留まらず、理論の詳細な教授、実技指導、カンファレンス等を行います。
(※3) 東洋療法推進の担当教官による治療が実施される場合、臨床に替えて見学実習とする場合があります。
(※4) はり師に対しては鍼臨床実習、はき師に対しては鍼灸臨床実習として対応します。
4 募集人員
6名
5 研修期間
2019年4月から2020年3月まで
6 利用の申込みができる方
2018年度末に当センター自立支援局(所沢)の就労移行支援(養成施設)及び当センター自立支援局視力障害センターの就労移行支援(養成施設)を卒業又は修了する方で、あん摩マッサージ指圧師・はり師の両方又はいずれか一方の国家試験(以下、「あ・は試験」という。)を受験する方。
7 利用の申込み手続き
利用の申込みをする方は、次の書類を作成し、郵送、又は直接担当者へ提出願います。
(1) 施設利用申込書(自立支援局 様式1-1を準用)
<記入上の注意>
① 訓練等給付の欄には記入しないでください。
② 備考欄に、「臨床研修コース希望」と記入してください。
③ 宿舎利用を希望する方は介護給付の欄に○を記入してください。
(2) あ・は試験の合格証の写し(後日提出)
なお、はき師の場合は、きゅう師国家試験の合格証の写しも提出願います。
8 書類提出(利用申込)の締切日
2019年1月11日(金)
9 選考及び利用契約
(1) 利用の可否について面接選考を実施します。
面接選考は2019年1月25日(金)の予定です。
(2) 面接選考の結果から支援決定会議において利用の可否の内定(あ・は試験の合格を条件とする。)を決定します。この結果については、3月中旬に利用申込者に直接通知します。
(3) 最終の決定通知は、3月下旬のあ・は試験合格発表後に行います。
(4) 利用の決定後、サービス内容についての「重要事項説明」に同意された方は、利用開始日に当センター総長と書面で利用契約を結ぶことになります。
10 研修中の費用
利用料については、別に定める基準により算出します。
(概要)
利用料は、障害者総合支援法に基づく就労移行支援(養成施設)の報酬単価、宿舎を利用される場合は同じく施設入所支援の報酬単価(適用加算含む)と同額の1割相当分、及び実費負担(食費・光熱水費)分を徴収しています。
1割相当分の算定に当たっては、別に定める利用者負担の月額負担上限額を適用することとし、その区分の決定は、利用希望者の就労移行支援(養成施設)の卒業直前の区分とし、その他の各種軽減措置については、独自事業であるため、適用しておりません。
なお、収入に著しい変動があった場合は、見直しを行うこともあります。
11 その他
利用開始時に、「はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険」に加入いただきます。(加入に当たっては、別途1万円程度の費用が必要となります。)
―――問合せ・申込先―――
国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局 理療教育・就労支援部 理療教育課
住所: 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1
電話: 04-2995-3100 (内線)2402
FAX: 04-2995-3203