福祉サービスについて知りたい

 高次脳機能障害のある方が利用できる福祉サービスについての情報です。

 事故や病気で入院した後、家庭や社会への復帰にむけて福祉サービスを利用することができます。下の図のように、高次脳機能障害の原因となった疾患や年齢に応じた制度やサービスがあります。お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談しながら適切なサービスを利用しましょう。

高次脳機能障害の原因疾患・年齢と福祉サービス
福祉サービス流れ図

1.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスには、入浴や排泄、食事の支援、あるいは創作的活動や生産活動の機会を提供する「介護給付」と、生活の自立や就労をめざす「訓練等給付」があります。また、市区町村が地域特性や利用者の状況を踏まえて、相談支援や地域活動支援などの地域生活支援事業を行っています。
 詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にて、相談および利用申請をすることができます。
 なお、「器質性精神障害」として位置づけられた高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳だけでなく、自立支援医療受給者証(精神通院医療)や医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)があれば、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給申請をすることができます。

参考

厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html

2.障害者手帳

 障害者手帳を所持することで、各種税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービスを受けられます。また、障害福祉サービスを利用することもできます。サービスの対象者や内容は、自治体により異なることがありますので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。
 なお、身体症状と精神症状を併せもつ場合には、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳

 高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。申請時に必要な診断書を記載するのは、精神科医である必要はなく、リハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等も可能です。高次脳機能障害の主要症状と日常生活への影響や困っている点について具体的に記載してあることが重要です。診断書は初診日から6か月以上を経てから作成してもらい、作成日から3か月以内に申請する必要があります。
診断書記入例(高次脳機能障害) (PDF:246KB)

身体障害者手帳

 手足の麻痺や音声・言語障害があり、厚生労働省の定めた身体障害者程度等級表に該当する場合に、身体障害者手帳の申請対象となります。詳細はお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

療育手帳

 発症(受傷)が18歳未満で、自治体が指定する機関において知的障害と判定された場合に、療育手帳の申請対象となります。

3.介護保険制度による介護サービス

 介護保険制度による介護サービスは、65歳以上で支援や介護を必要とすると認められた方、あるいは40~64歳で脳血管疾患等の特定疾病により要支援・要介護状態になった方を対象としています。ホームヘルプや住宅改修、デイサービスや入所施設などを利用することができます。介護サービスは、障害者福祉サービスに優先されますが、自立訓練や就労移行支援など介護保険にないサービスについては、障害者福祉サービスを利用することができます。

参考

厚生労働省介護サービス情報公開システム:http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

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