施策-関係通知・事務連絡

1.精神障害者保健福祉手帳に関するもの

厚生労働省:障害者手帳のページ

精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(PDF:658KB)
この診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、これは、精神保健指定医を中心とし、精神科医を原則とするが、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれる。

(参考)
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の一部改正について(平成23年)(PDF:191KB)
「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)様式」の、「④現在の病状、状態像等 (10)知能・記憶・学習・注意の障害」の中に、記憶障害、学習の困難、遂行機能障害、注意障害に関する記載欄が追加されました。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について(平成23年)(PDF:314KB)
 「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の説明」の、「(1)精神疾患(機能障害)の状態 ⑥器質性精神障害」の中に(b)高次脳機能障害とその定義が明記されました。

精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項についての一部改正について(平成23年)(PDF:299KB)
 別添に(診断書記入例(高次脳機能障害)(PDF:246KB)が追加されました。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項についての一部改正について(平成23年) (PDF:246KB)
「2 精神疾患(機能障害)の状態の判定について」の(4)④器質性精神障害に高次脳機能障害が明記されました。

2.福祉サービスの利用に関するもの

連絡事項:法制度における高次脳機能障害の位置づけ(PDF:228KB)

事務連絡:平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)(PDF:295KB)
 当該Q&Aの問12(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)により、一般就労している障害者が休職した場合、一定の条件を満たせば就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない旨が示されました。

障害者自立支援法における障害福祉サービスの支給申請に係る精神障害者であることの確認について(PDF:54KB)
 「器質性精神障害」として位置づけられた高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳だけでなく、自立支援医療受給者証(精神通院医療)や医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)があれば、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの支給申請をすることができます。

3.年金に関するもの

国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について(PDF:35KB)
 「記入上の注意」に、高次脳機能障害など、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医であり、精神・神経障害の診断または治療に従事している場合には記入可能である点が明記されました。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改定に伴う診断書の項目改正について(PDF:419KB)
「障害の状態(現在の病状または状態像)」の欄が整理され、新たに高次脳機能障害の項目が追加されました。