昭和48(1973)年 、「療育手帳制度について」により療育手帳の交付が始まりました。療育手帳は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措置を受けやすくすることを目的に、都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して実施しています。名称は療育手帳としていますが、別名を併記することもでき、「愛の手帳」、「緑の手帳」と呼ぶ自治体もあります。
療育手帳の申請は市町村の窓口で行います。18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で障害の程度等の判定を受け、その結果に基づき、都道府県知事(指定都市にあってはその市長)から交付されます。
知的障害者に対する援助措置は下記のものがあります。
① 特別児童扶養手当、② 心身障害者扶養共済、③ 国税、地方税の諸控除及び減免税、④ 公営住宅の優先入居、⑤ NHK受信料の免除、⑥ 旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引、⑦ 生活保護の障害者加算、⑧ 生活福祉資金の貸付、⑨ NTTの無料番号案内、⑩ 携帯電話使用料の割引、⑪ 公共施設の利用料割引
各自治体により対象者、サービス内容は異なる場合がありますので、お住まいの福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。