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発達障害者支援法
本人や家族に向けた支援に関するもの
自治体などの取り組みに関するもの
法律改正に関する情報
発達障害者を支える、さまざまな制度、施策
ここでは、保育、教育、就職、生活などについて、発達障害のある方が活用できる支援制度や施策の情報をご紹介します。
本人や家族に向けた支援に関するもの
発達障害者の活用できる、さまざまな制度
発達障害者支援法第2章「児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策」
(第10条) 就労の支援
職業リハビリテーション
障害者一人ひとりの特性に配慮した職業リハビリテーションを、必要に応じ、発達障害者支援センター等医療・福祉・教育の関係機関との連携のもとに実施しています。
ハローワーク(公共職業安定所)では、きめ細かな職業相談・職業紹介等を、地域障害者職業センターでは、職業評価、職業相談、職業準備支援、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを、障害者就業・生活支援センターでは、就業とそれに伴う日常生活上の支援を一体的に実施しています。
対象は、「身体障害、知的障害、精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」や、発達障害者と確認できる者としています。
お近くのハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに、直接ご相談を受けています。
参考
障害者雇用の施策
ハローワーク
地域障害者職業センター 一覧
障害者就業・生活支援センター 一覧
(PDF:103KB)
職業能力開発
障害のある方が職業につくために必要な能力を習得する機会を確保するため、障害者職業能力開発校(全国19校)を設置しており、中央校、吉備校においては、発達障害者の方を対象とした職業訓練を本格実施しています。また一般の公共職業能力開発施設において発達障害者の方を対象とした訓練コースを設置し(平成20年度:9道府県)、受け入れを促進するとともに、居住する身近な地域の企業、NPO、社会福祉法人、民間教育訓練機関などを活用した、障害者委託訓練を実施しています。
対象は、原則的にハローワークに求職申込みを行っている障害者となります。
利用については、お住まいの地域にあるハローワーク、障害者職業能力開発校などで確認することができます。
参考
障害者の方を対象とした職業訓練
障害者職業能力開発校 一覧
就労移行支援、就労継続支援
就労移行支援(原則2年以内)や就労継続支援などの指定障害福祉サービス事業所において、障害者に生産活動などの活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供しています。
対象者は、発達障害を含む障害者で、市町村が障害者の福祉サービスの必要性等の調査を行った上で支給決定した者です。「就労移行支援」は一般就労を希望する者、「就労継続支援(雇用型)」は、就労移行支援事業所を利用したものの雇用に結びつかなかった者、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの雇用に結びつかなかった者、企業就労をしていた者の、離職した者、「就労継続支援(非雇用型)」は、企業や雇用事務所での就労経験があり年齢や体力の面で雇用されることが難しくなった者、就労移行支援事業所を利用したものの企業や雇用事務所での雇用に結びつかなかった者などです
一人一人のニーズに合わせてサービスを選ぶためには、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する指定相談支援事業者などへの相談が必要です。
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