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発達障害者支援法
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発達障害者を支える、さまざまな制度、施策
ここでは、保育、教育、就職、生活などについて、発達障害のある方が活用できる支援制度や施策の情報をご紹介します。
本人や家族に向けた支援に関するもの
発達障害者の活用できる、さまざまな制度
発達障害者支援法第2章「児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策」
(第5条) 児童の発達障害の早期発見等
乳幼児健康診査
市町村は①1歳6か月児健康診査と②3歳児健康診査を行っています。この他の時期にも健康診査や保健指導が行われることもあります。
対象者は、①満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児、②満3歳を超え、満4歳に達しない幼児です。
日時、場所は、市町村の母子保健の窓口または保健センターなどで確認できます。
就学時健康診断
市町村の教育委員会が就学児の健康診断を行います。
対象者は、翌学年の初めから学校に就学する、その市町村に住んでいる子どもです。
日時、場所については、市町村の教育委員会などで確認できます。
参考
市町村教育委員会の所在地検索はこちら
(発達障害教育情報センターWebサイトより)
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