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発達障害者支援法
本人や家族に向けた支援に関するもの
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法律改正に関する情報
発達障害者を支える、さまざまな制度、施策
ここでは、保育、教育、就職、生活などについて、発達障害のある方が活用できる支援制度や施策の情報をご紹介します。
本人や家族に向けた支援に関するもの
発達障害者の活用できる、さまざまな制度
発達障害者支援法第2章「児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策」
(第6条) 早期の発達支援
障害児通園施設
都道府県知事が指定する障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設等)において、障害児としての専門的な指導訓練を行っています。
対象者は、身体に障害のある児童または知的障害のある児童で、都道府県が児童相談所の判定を通して決定します。
すべての市町村に置かれているものではありません。設置場所については、市町村の児童福祉の窓口等で確認できます。
児童デイサービス
都道府県が指定する指定障害福祉サービス事業者において、障害児に日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行っています。:「障害者自立支援法」
発達障害を含む障害児が対象となりますが、市町村が支援の必要性を調査した上で(必要に応じ児童相談所・保健所などに意見を求めて)決定します。
すべての市町村に置かれているものではありません。設置場所については、市町村の児童福祉の窓口などで確認できます。
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