このブラウザは、JavaScript が無効になっています。JavaScriptを有効にして再度、お越しください。
文字のサイズ
表示色の変更
サイト内検索
このサイトの使い方
サイトマップ
ホーム
>
発達障害者を支える、さまざまな制度・施策
>
本人や家族に向けた支援に関するもの
> 第9条
本文を印刷する
発達障害者支援法
本人や家族に向けた支援に関するもの
自治体などの取り組みに関するもの
法律改正に関する情報
発達障害者を支える、さまざまな制度、施策
ここでは、保育、教育、就職、生活などについて、発達障害のある方が活用できる支援制度や策の情報をご紹介します。
本人や家族に向けた支援に関するもの
発達障害者の活用できる、さまざまな制度
発達障害者支援法第2章「児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策」
(第9条) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の利用
小学校の授業の終了後等に学校の余裕教室、児童館などを利用して、遊びや生活の場を提供しています。
対象者は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1~3年生の児童です。(そのほかに、特別支援学校の小学部の児童や小学校4年生以上の児童を対象としているところもあります。)
開所している日や時間などについては、市町村の児童福祉または教育委員会の窓口などで確認できます。
参考
市町村教育委員会の所在地検索はこちら
(発達障害教育情報センターWebサイトより)
本人や家族に向けた支援に関するもの へ
このページのトップへ
リンク・著作権について
プライバシーポリシー
アクセシビリティについて
お問い合せ先
ホームへ
Powered by NetCommons2
The NetCommons Project