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発達障害者を支える、さまざまな制度、施策


 ここでは、保育、教育、就職、生活などについて、発達障害のある方が活用できる支援制度や施策の情報をご紹介します。
 

発達障害に関係する法律等の改正に関する情報

 
 

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正等について

   国民年金・厚生年金保険障害認定基準が一部が改正され、平成23年9月1日から実施されています。
 なお、この改正に伴い診断書(精神の障害用)様式の一部が変更されました。

<関係通知>


 

障害者基本法の改正について

 絵文字:○(13px) 「障害者基本法の一部を改正する法律」  (平成23年8月5日公布・施行(一部を除く))  

 発達障害が、障害者基本法の対象になることが明文化されました。
   
  (改正前)
   この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

  (改正後)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   障害者
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

  参考
   障害者基本法の改正について

 

障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正について

 
 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年12月10日公布)  

  発達障害が、障害者自立支援法及び児童福祉法の対象になることが明確化されました。  

  • 障害者自立支援法
    (改正前)
  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。

    (改正後)
  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律代百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。

    障害者自立支援法に関する情報は、こちらをご覧下さい

  • 児童福祉法
    (改正前)
    この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。

    (改正後)
  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)をいう。

  参考 
   障害者自立支援法等の改正法の一部施行について

   法律の概要(PDF:340KB)


 
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