
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年12月10日公布)
発達障害が、障害者自立支援法及び児童福祉法の対象になることが明確化されました。
(改正前)
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。
(改正後)
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律代百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。
障害者自立支援法に関する情報は、こちらをご覧下さい (改正前)
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
(改正後)
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)をいう。
参考
障害者自立支援法等の改正法の一部施行について 法律の概要(PDF:340KB)