Q1.どこの発達障害者支援センターに相談するかについて

 私の住んでいる市は、○○県の西端にあるので、隣の△△県の支援センターに行く方が近いのですが、△△県発達障害者支援センターでは、相談にのってもらえないのですか?

A1.

 発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第3章第14条に基づき、都道府県・指定都市に設置されることとされており、原則としてお住まいのある都道府県・指定都市の発達障害者支援センターにご相談下さい。電話相談等も受け付けていますので、まずは、お住まいの地域内の発達障害者支援センターにお電話でご相談下さい。管轄地域内の関係機関との連携のもと、ご相談に応じていますので、お近くの市町村の相談機関や医療機関の情報を提供できると思います。

Q2.発達障害者支援センターの職員について

 発達障害者支援センターの職員配置は何人ですか?また、どのような職種や資格のある人が配置されているのですか?

A2.

 「発達障害者支援センター運営事業実施要綱」に基づき、専任3名の職員を配置することとなっています。センター長は兼務でもよいということになっていますので、3名プラスセンター長の配置になっているセンターもあります。また、都道府県・指定都市が独自に予算措置を行い、2箇所目を開設しているところや、職員の増員をおこなっているところもあります。

 職種としては、要綱上規定されているのは、社会福祉士の配置ですが、各センターによって、臨床心理士、言語聴覚士、精神保健福祉士、医師等を配置しているところがあります。

Q3.発達障害者支援センターの業務について

各センターによって、行っている業務に違いがあるように思うのですが。

A3.

 「発達障害者支援センター運営事業実施要綱」では、発達障害者支援センターの事業内容として、1.相談支援、2.発達支援、3.就労支援、4.普及啓発・研修を行うこととされています。
 (それぞれの事業内容については、「発達障害者支援センターとは?」をご参照下さい)

 しかし、都道府県・指定都市の人口規模、面積、交通アクセス、既存の地域資源の有無などによって、各センターの事業展開には地域性があります。いずれにしても、発達障害者支援センター単独で、できることには限りがありますので、地域における総合的な支援体制整備の推進役として、個別の事例をとおしての関係機関との連携や、支援ネットワークの構築を進めていくことも、発達障害者支援センターの重要な役割です。

Q4.発達障害者支援センターの事業評価について

 発達障害者支援センターの事業評価はどのようにされているのですか?

A4.

 各センターは都道府県・指定都市に対し、年度末に事業実績報告を行っています。また、発達障害者支援法第3章、第16条第1項では、都道府県知事(指定都市においてはその長)は、必要とする場合は、発達障害者支援センターの業務状況に関し、必要な報告を求め、立ち入り調査等を行うことができるとしています。さらに、第17条では、改善命令、第18条では、指定の取り消しに関する規定がされています。

 また、都道府県・指定都市によっては、独自に発達障害者支援センターの事業評価を行い、結果を公表しているところもあります。