入所施設支援:十八歳未満の児童

都道府県知事が指定する障害児施設のうち、福祉型障害児入所施設においては、障害(自閉症を含む)のある児童を入所させて、保護や専門的な指導訓練を行っています。医療型障害児入所施設においては、保護や専門的な指導訓練、治療を行っています。また、情緒障害児短期治療施設においては、軽度の情緒障害のある児童を短期間入所又は通所させて治療やその他の援助を行っています。

対象者は、福祉型障害児入所施設については、知的障害児(自閉症を含む)、盲ろうあ児、肢体不自由のある児童、医療型障害児入所施設については、自閉症児、肢体不自由のある児童、重症心身障害児、情緒障害児短期治療施設については、心理(情緒)的、環境的に不適応を示している等の児童であって、施設への入所(宿泊)・通所を適当と児童相談所が認めた者です。

すべての市町村に置かれているものではありません。設置場所については、市町村の児童福祉の窓口や児童相談所などで確認できます。

参考

全国児童相談所 一覧(こども家庭庁ホームページ)

入所施設支援:十八歳以上の障害者

都道府県の指定する障害者入所施設において、主として夜間の入浴、排泄及び食事等の介護、生活などに関する相談及び助言などを行っています:「障害者総合支援法」

対象者は、発達障害を含む障害者で、市町村が障害者の福祉サービスの必要性等の調査を行った上で支給決定した者です。

一人一人のニーズに合わせてサービスを選ぶためには、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する相談支援事業者などへの相談が必要です。