生活困窮者自立支援制度

  生活困窮者自立支援制度(平成25年法律第105号)は、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施します。また、都道府県知事等は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定する仕組みを設けます。

<公布日:平成25年12月13日>
<施行期日:平成27年4月1日>

生活困窮者自立支援法

この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としています。

対象は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(生活困窮者)です。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行います。

詳しくは、お住まいの都道府県・市等に設置されている自立相談支援機関にお問い合わせください。

<関係通知>

 生活困窮者自立支援制度と障害保健福祉施策との連携について(PDF:115KB)

参考

生活困窮者自立支援制度について