設置目的

   国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センターは、視覚に障害のある方々を対象に国が設置し福岡市の指定を受けた指定障害者支援施設です。昼間実施サービスとしてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成のための就労移行支援(養成施設)と日常生活に必要な諸技能を身につけるための自立訓練(機能訓練)があり、視覚に障害のある方の自立と社会参加を支援することを目的としています。 



基本理念

  1. 私たちは、利用者の基本的人権を尊重します。
  2. 私たちは、利用者の自立と主体性を尊重したサービスを提供します。
  3. 私たちは、利用者が社会の一員として、あらゆる活動に参加できるよう支援します。


基本方針

  1. 私たちは、あらゆる場面で利用者の基本的人権を尊重することを最重要事項とします。
  2. 私たちは、利用者が施設の主体であることを常に自覚し利用者個々のニーズに対応したサービスを提供します。
  3. 私たちは、利用者の意見を取り入れながら、客観的に妥当性のある支援を目指します。
  4. 私たちは、利用者が社会の一員として、自立と社会経済活動への参加のために、あらゆる機会を通じて支援します。
  5. 私たちは、より人間性を高めるとともに、専門的な知識と支援技術の向上に努めます。


沿革

     

昭和44.1.1

国の視覚障害者更生施設として西日本(山口県以西)を対象に設置。

昭和44.4.1

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設」として「中卒2年課程(定員30名)」と「中卒5年課程(定員30名)」の認可を受ける。

昭和50.4.1

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 高卒3年課程」を設置。

昭和63.4.1

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 中卒5年課程」の定員変更
(1学級30名から15名)

平成 2.4.1

中途視覚障害者の社会適応訓練として「生活訓練課程」を設置。

平成 3.4.1

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 高卒3年課程」の定員変更
(1学級15名から2学級30名)

平成15.4.1

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 高卒3年課程(第二部)」が「専門課程」に、中卒5年課程(第一部)が「高等課程」に変更。 利用対象区域を全国に変更。

平成18.10.1

障害者自立支援法の施行に伴い、福岡県より「障害者支援施設」として指定を受ける。

平成22.4.1

国立更生援護施設の組織再編により、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センターへ名称改正。

平成25.3.31

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 高等課程(中卒5年)」の廃止。

平成25.4.1

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 専門課程(高卒3年)」の定員変更(1学年30名から20名)



組織

 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センター(厚生労働省所管)は所長のもと庶務課、支援課、教務課と3課にわかれています。
 庶務課では、職員の人事、給与、福利厚生や文書管理、庁舎管理、入所者への給食、物品の購入などの業務を行っています。
 支援課においては、利用希望者への相談や利用者への進路支援、ケースワーク、心理や健康管理、各種訓練などの業務を行っています。
 教務課においては、理療に関する専門教育、理療の調査研究、理療関係の後支援などの業務を行っています。
 3つの課が相互連携し、視覚に障害のある方々の自立と社会参加を支援しています。


01so.gif - 5,214BYTES


建物配置図

図:センターの建物配置図
○設置年月日  昭和44年1月1日
○敷地面積    28,932u


センターの概要目次へ戻る