全8紙面のうちの4紙面。 障害者自立支援法と神戸視力障害センター。  前回のセンターだより、第45号、で、障害者自立支援法の目的と概要についてお知らせいたしましたが、今回はその具体的な内容と神戸センターの取り組みについてお知らせいたします。 1、利用料の見直し。 1-1、事業費の定率負担、と、食費・光熱水費の実費負担。 本年4月から、事業費すなわちセンター利用に必要な費用の1割を利用者のかたがたに負担していただくことになりました。そしてさらに、センター宿舎を利用するにあたって、在宅のかたとの費用負担の公平をはかるために、食費及び光熱水費についても実費相当分を負担していただきます。 ちなみに平成18年度においては、定率負担額 、月額、は9,576円であり、食費-・光熱水費 、月額、は51,562円となっています。 1-2、各種減免措置。 昨年度までに比べ、ご負担いただく利用料が増えることになります。しかし、低所得のかたに不利とならないように、3年かんの経過措置ではありますが、ご本人の世帯の市町村民税課税状況に基づいて、以下のような減免措置が講じられています。 1-2-@、定率負担、に対する個別減免。 20歳以上の市町村民税非課税世帯でかつ資産のないかたについては、障害基礎年金額2級程度の収入であれ ば、定率負担は事実上かかりません。 1-2-A、食費・光熱水費実費負担、に対する補足給付。 生活保護及び市町村民税非課税世帯のかたについては、その収入額に応じて日額1,185円を限度として助成が行われますので、1日あたり510円 、平成18年、の負担ですむことになります。 1-2-B生活保護への移行防止措置。 ご本人の市町村民税課税状況及び収入に基づき、定率負担額、と、食費等実費負担額、が計算されますが、この利用料を支払ったために生活保護を必要とする状態に陥ることを防止するため、さらに定率負担額と食費等実費負担額を減額する措置が取られます。 この措置を受けるためには、利用者ご本人が市町村に生活保護の申請をする必要があります。その場合、市 町村が、利用料を減額すれば生活保護を受けなくてもすむ、と判断すれば、センターで再度計算を行い、定率負担額をゼロとするほか、食費等実費負担額への補足給付を増額して、ご本人の利用料を免除すること になります。 1-2-Cその他の減免措置。 上記の減免措置のほか、1、20歳以上の通所者のかたで市町村民税非課税世帯でかつ資産が一定額以下の場合、定率負担額を半減する 、こくりつ施設減免、2、同一世帯に属する方が、同じ月に他の福祉サービスを受けた場合に負担する利用料を合算して、世帯として高額な利用料を負担することを防止する、高額福祉サ一ビス費、 3、通所者のかたで生活保護あるいは市町村民税非課税世帯の場合とし、昼食代一食あたり食材費のみの305円 、平成18年度、とする、通所者にかかる食費負担の軽減措置、があります。 2、新事業体系への移行。 神戸センターは、平成18年10月から新事業体系に移行します。これは、施設利用を、日中活動、と、居住支援、とに区分し、現在の理療教育カテイを、就労移行支援事業 、養成施設、生活訓練カテイを、自立訓練事業、居住支援 、宿舎利用、を、施設入所支援事業、として、再構成するものです。また、神戸センターは兵庫県の 、指定施設、となり、利用者の出身市町村から給付費を受けることになります。 とはいえ現段階では、事業の名称が変更されても訓練の内容に変更はない見込みですが、居住支援にかかる、施設入所支援事業、については施設基準等の見直しが予定されています。 。。。 あとがき。 このように障害者自立支援法をはじめとして、障害者福祉サービスの改革が急速に進められています。神戸センターとしても、利用者の皆様に対し説明会を開催するなどして、随時情報の提供に努めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご理解ご協力を、お願い申し上げます。