個人情報保護法の施行について
管理部総務課



 近年、地球的な規模で情報通信技術(IT)が急速に社会に浸透し、公的分野及び民間分 野の双方でITを活用した様々なサービスが提供されるようになりました。
 例えば、公的分野では、電子政府や電子自治体の構築を目指し、各種の申請や届出のオ ンライン手続化、多くの行政機関が関係する手続のワンストップ化などが進められ、民間 分野では、自宅に居ながらパソコンを使っての電子商取引などが急速に拡大し、膨大な個 人情報が蓄積されるようになっています。
 こうした中、個人情報が不適正に取り扱われることでプライバシーを始めとした個人の 権利や利益が侵害されるのではないかといった不安も高まってきました。現実に、個人の 情報が不適正に流出、利用されるといった事態も生じています。
 誰もが安心してIT社会の恩恵を受けるためには、個人情報の取扱いに関する不安や不適 切な事態を取り除く必要があることから、平成15年5月、「個人情報の保護に関する法律 」など個人情報保護に係る五つの法律が成立しました。
 この施行は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とさ れ、施行政令により、平成17年4月1日施行とされました。
 五つの法律とは、基本法部分と民間部門の法律として「個人情報の保護に関する法律」、 行政機関を対象とした「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法 人等を対象とした「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、「情報公 開・個人情報保護審査会設置法」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」です。
 国の行政機関である国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、行政機関 における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた「行政機関の保有する個人情報の保 護に関する法律」によることとなります。
 同法では、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれ る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、 他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな るものを含むとされています。
 センターでは、更生訓練所、病院、研究所、学院において、このような個人情報を数多 く保有しています。
 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、行政機関の長は、保有する 個人情報の漏えい、滅失、又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必 要な措置を講じなければならないといったことなどが定められていることから、先般、「 国立身体障害者リハビリテーションセンター保有個人情報管理規程」を定めました。
 この規程では、個人情報保護管理者及びその補佐役である個人情報保護担当者を定め、 その事務として、アクセス制限の措置、複製等の制限や媒体の管理等についての職員への 必要な指示、保有個人情報の取扱状況の記録などを明らかにするとともに、職員の責務な どを定めています。
 センターにおいては、たくさんの個人情報を取り扱いますので、これらを適切に管理し、 漏えいや滅失・き損等が生じないように心がけていくことが必要です。そのため、3月29 日及び5月27日にセンター職員を対象とした研修会を開催したところです。