(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、かつ、運営及び管理について適正な履行が確保される者であること。
(3)国立障害者リハビリテーションセンター自動販売機設置・運営事業者公募要領の交付を受けた者であること。
(4)障害者施設又は病院等における1年以上の自動販売機設置・運営経験を有すること。
(5)法人等(個人、法人、又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、又は支店、若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(6)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
(7)役員等が、暴力団、又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
(8)役員等が、暴力団、又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
(9)役員等が、暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
(10)暴力団、又は暴力団員及び(5)から(8)までに定まる者の依頼を受けて公募に参加しようとする者ではないこと。