利用者負担の仕組み
障害福祉サービス費の
定率負担分
+
食費・光熱水費の
実費部分
当センターのサービスをご利用いただく場合、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に定められた基準に基づいて、「障害福祉サービス費」と「食費・光熱水費」のご負担があります。利用料は、サービスのご利用実績に応じて算定し、1か月分をまとめて請求します。
障害福祉サービス費について
サービスごとに日額単価が設定されており、利用した場合に算定対象となります。利用したサービス費の原則1割が本人負担、9割が市区町村の負担となります。
※障害福祉サービス費の本人負担分については、世帯の所得状況に応じて4つの所得区分があり、区分ごとにそれぞれ負担上限月額を定めています。
所得を判断する世帯の範囲は以下のとおりです。
○ 20歳以上:障害のある方とその配偶者
○ 20歳未満:保護者(扶養義務者)の属する住民基本台帳での世帯
〇 18歳以上で通所:障害のある方とその配偶者
所得区分 |
収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
◆訓練サービス:自立訓練(機能)、自立訓練(生活)、就労移行支援、就労移行支援(養成施設)
→ 訓練時間ごとの算定ではなく、日中時間帯に提供するサービスを利用した平日に算定されます。時間単位ではなく日単位での算定です。
自立訓練 (機能:視覚) |
自立訓練 (機能:肢体) |
自立訓練 (生活訓練) |
就労移行支援 |
就労移行支援 (養成施設) |
約660円/日 |
約710円/日 |
約680円/日 |
約410円/日 |
約340円/日 |
※加算等があるため、1割負担のおおよその金額を記載しています。
※高齢視覚障害者等を対象とした訪問訓練の場合は、1回当たり約840円です。生活訓練の訪問訓練の場合は、1回当たり約720円です。
◆宿舎サービス:施設入所支援(宿舎を利用する方が対象)
→ 宿舎を利用した日単位での算定です。障害支援区分に応じて、単位が異なります。障害支援区分は、お住いの市区町村で調査の上、決定します。
非該当 区分1、2 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
約170円/日 |
約190円/日 |
約220円/日 |
約270円/日 |
約320円/日 |
※加算等があるため、1割負担のおおよその金額を記載しています。
食費・光熱水費(実費負担)
食費・光熱水費(実費負担)は、食事の実食数及び施設入所支援利用の日数に基づき算定します。
一日当たりの食費及び居住に係る光熱水費の単価は以下のとおりです。当センターの食費・光熱水費は毎年7月1日に見直しを行っています。
|
朝食 |
昼食 |
夕食 |
光熱水費 |
合計 |
宿舎利用者 | 370円 | 487円 | 659円 | 310円 | 1,826円 |
通所者 |
- |
487円 | - | - |
487円 |
(令和6年7月1日現在)
・食事は喫食した食数に基づき1か月単位で請求します。
・光熱水費は1か月のうち、宿舎をご利用いただいた日数に基づき請求いたします。
・通所の方には、昼食のみ提供いたします。
その他
宿舎利用(入所)の方は、所得に応じて食費・光熱水費の軽減措置(市区町村が決定する特定障害者特別給付費)が受けられる場合があります。
通所の方は、食費(昼食)の軽減措置が受けられる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。