利用者負担の仕組み

 

障害福祉サービス費の
定率負担分

食費・光熱水費の
実費部分

当センターのサービスをご利用いただく場合、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に定められた基準に基づいて、「障害福祉サービス費」と「食費・光熱水費」のご負担があります。利用料は、サービスのご利用実績に応じて算定し、1か月分をまとめて請求します。

障害福祉サービス費について

サービスごとに日額単価が設定されており、利用した場合に算定対象となります。利用したサービス費の原則1割が本人負担、9割が市区町村の負担となります。

 

利用したサービス費(1割)× 利用日数 = 障害福祉サービス費(本人負担分)

 

※障害福祉サービス費の本人負担分については、世帯の所得状況に応じて4つの所得区分があり、区分ごとにそれぞれ負担上限月額を定めています。

所得を判断する世帯の範囲は以下のとおりです。

20歳以上:障害のある方とその配偶者

20歳未満:保護者(扶養義務者)の属する住民基本台帳での世帯

〇 18歳以上で通所:障害のある方とその配偶者

所得区分

収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0

低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※通所者及び1819歳の施設入所支援利用者が該当

9,300

一般2

上記以外

37,200

訓練サービス:自立訓練(機能)、自立訓練(生活)、就労移行支援、就労移行支援(養成施設)

 → 訓練時間ごとの算定ではなく、日中時間帯に提供するサービスを利用した平日に算定されます。時間単位ではなく日単位での算定です

自立訓練

(機能:視覚)

自立訓練

(機能:肢体)

自立訓練

(生活訓練)

就労移行支援

就労移行支援

(養成施設)

約660円/

710/

約680円/

約410円/

340/

※加算等があるため、1割負担のおおよその金額を記載しています。  

※高齢視覚障害者等を対象とした訪問訓練の場合は、1回当たり約840円です。生活訓練の訪問訓練の場合は、1回当たり約720円です。

 

宿舎サービス:施設入所支援(宿舎を利用する方が対象)

 → 宿舎を利用した日単位での算定です。障害支援区分に応じて、単位が異なります。障害支援区分は、お住いの市区町村で調査の上、決定します

非該当

区分1、2

区分3

区分4

区分5

区分6

約170/

190/

220/

270/

320/

※加算等があるため、1割負担のおおよその金額を記載しています。

食費・光熱水費(実費負担)

食費・光熱水費(実費負担)は、食事の実食数及び施設入所支援利用の日数に基づき算定します。
一日
当たりの食費及び居住に係る光熱水費の単価は以下のとおりです。当センターの食費・光熱水費は毎年7月1日に見直しを行っています。

 

朝食

昼食

夕食

光熱水費

合計

宿舎利用者 370円 487円 659円 310円 1,826円

通所者

-

487円 - -

487円

(令和6年7月1日現在)

・食事は喫食した食数に基づき1か月単位で請求します。

・光熱水費は1か月のうち、宿舎をご利用いただいた日数に基づき請求いたします。

・通所の方には、昼食のみ提供いたします。

 

その他

宿舎利用(入所)の方は、所得に応じて食費・光熱水費の軽減措置(市区町村が決定する特定障害者特別給付費)が受けられる場合があります。

通所の方は、食費(昼食)の軽減措置が受けられる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。