利用案内について
問い合わせ先 |
電話 092-807-2844(支援課直通) |
FAX 092-806-1365 |
E-mail shienka-f@mhlw.go.jp |
視覚に障害がある方で、施設利用についてお住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方 |
随時募集しております。申請書類等受理後、審査を行い、利用開始となります。
なお、定員を超えた場合は、欠員が生じるまでお待ちいただく場合があります。
1 相談・申請 利用を希望される方は、お住まいの市区町村、又は当センターにご相談ください。見学も随時受け付けております。 サービス内容等を確認し、申請書類を作成の上、当センターに送付してください。 ▼ 2 利用の承諾*就労移行支援(養成施設) 利用申込関係書類等による一次審査(書類審査)後、二次審査(一般教養に関する審査、身体機能に関する審査、一般面接等)を行い、利用の可否を決定します。 *自立訓練(機能訓練) 利用申込関係書類等により、利用の可否を決定します。なお、必要に応じて面接を行うことがあります。 ▼ 3 市区町村のサービス給付費等の決定市区町村が審査の上、障害福祉サービスの支給決定及び利用料(負担上限月額)の決定を行い、施設利用開始までに障害福祉サービス受給者証を交付します。 ▼ 4 利用契約の締結利用を承諾した方に、重要事項説明書により当センターのサービス内容を改めて説明し、利用契約を取り交わし、利用開始となります。 |
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