入園について

退園について

Q&A

 

入園について

1.入園をお考えの保護者の皆様へ

【おねがい】

 □国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園は、原則として6歳から18歳未満の知的障害のある児童、または聴覚・視覚に障害を伴う知的障害のある児童が入園対象となっています。

 □秩父学園への入園を希望される場合は、お住まいの地域の児童相談所にご相談ください。
お住まいの地域の児童相談所が、ご不明な場合は以下リンクをご参照ください。  
厚生労働省『全国相談所一覧』をご参照ください。

2.児童相談所のご担当者様へ

【基本的な事項】

 □秩父学園は厚生労働省所管の国立の施設であり、児童福祉法第7条に定める児童福祉施設(障害児入所施設)となります。

 □福祉型障害児入所施設として、埼玉県の指定を受けていますが、埼玉県内のみならず、広域で入園をしていただくことが可能です。

 □入園に関する問い合わせ、ご相談は随時受付けています。

【入園に関するご相談・問い合わせ先】
 秩父学園 地域移行推進課
 ℡.04-2992-2838(直通電話番号)

[入園までの流れ]

(図)入園までの流れ

(1)見学について

  □入園に関するご相談後、秩父学園の見学をお願いいたします。

  □秩父学園担当者との見学の日程調整は、児童相談所にお願いいたします。

  □ご本人、保護者、児童相談所ご担当者については、必ず見学にご参加いただけるようにお願いいたします。

  □見学時間は、概ね1時間から2時間程度です。

  □その他、ご本人の状況等に応じて、見学時間等配慮させていただきます。

(2)内儀書について

  □秩父学園見学後・入園の事前手続きとして児童相談所より内儀書の提出をお願いいたします。

  内儀書

(3)入園の決定について

  □提出された内儀書をもとに、当学園入園の検討をさせていただきます。

  □検討の結果は、内儀書を提出された児童相談所宛に文章でお知らせいたします。

(4)おねがい

  □入園の決定まで一定程度のお時間をいただくことから、他の施設にもご相談やご希望をあげるようにお願いいたします。
 なお、複数の施設へ入園の希望をあげていても、当学園入園の検討への影響はありません。

  □契約や措置により秩父学園に入園した後も、児童やその保護者に対する継続的な支援をお願いいたします。
 また退園後の進路等についても、定期的に移行に関する会議を招集していただく等ご協力支援をお願いいたします

  □特に退園に関しては、元々お住まいであった地域に戻っていただけるように進めてきています。
 地域の障害福祉サービスに繋げていただけるように、連携をお願いいたします。

(参考資料)

『障害児施設給付費等の支給決定について』

(障発第 0322005 号平成19年3月22日)

『障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について』

(障障発1117第1号平成21年11月17日)

 

内儀関係書類について

 秩父学園の見学後、入園事前手続きとして、児童相談所より内儀書の提出をお願いいたします。
提出に当たっては、地域移行推進課までお問い合わせください。
『入園について』及び『退園について』の項目を確認していただき、ご相談いただくようにお願いいたします。

 ①児童相談票       (児童相談所で作成された書類)

 ②園児・生療育プロフィール(秩父学園所定様式)

 ③日常生活情報シート   (秩父学園所定様式)

 ④上記のほか、医療情報や心理検査の結果、通学している特別支援学校の個別の教育支援等

 

退園について

1.退園について

 秩父学園は、原則 18 歳未満の方が利用できる児童福祉施設です。

 児童相談所には、ご本人が退園するまで連携した支援にご協力いただけるように、重ねてお願いいたします。

 □退園につきましては、入園の事由が解消された場合は利用年齢にかかわらず退園していただきます。
具体的な退園の時期は、保護者及び関係機関とご相談させていただきながら検討いたします。

 □退園するまでの流れについて
退園するまでの流れ(18歳での退園を想定した一例)

 □退園後の生活の場(移行)について
これまでに、多くの方が障害者支援施設やグループホーム(共同生活援助)等に移行されています。
移行先の地域としては、主に入園前に過ごされていた地域やご希望された地域に移行されています。

 

Q&A

Q1:入園の対象者について教えてください。

A :対象は、6歳~18歳までの学齢児であり、『児童福祉法第4条』に定めのある知的障害のある児童で、療育手帳をお持ちの方となります。
秩父学園は福祉型障害児入所施設となりますので、現在、医療的ケアが必要な児童や重症心身障害児、その他自立歩行が難しい児童などの受け入れは実施しておりません。

Q2:秩父学園は、何歳まで利用することができますか?

A :秩父学園は、児童福祉法第7条に定める児童福祉施設となります。
児童福祉法第4条に定めるとおり、「満 18 歳に満たない」方まで利用することが可能です。

Q3:入園した場合これまで支給されていた児童手当や特別児童扶養手当についてはどうなりますか?

A :児童施設などに入所している場合児童手当は施設の設置者が管理します。
 また、特別児童扶養手当は手当を受けることができなくなります。詳しくは、住所地の市区町村窓口へお問い合わせください。

Q4:他の方の物を壊してしまった場合等はどうなりますか?

A :多くの皆さまは、損害賠償に備えて民間保険に加入され、その中で賄われています。

Q5:スマートフォンやタブレット等の取扱いについて教えてください。

A :高額な電子機器等の破損や紛失等に対して補償等ないため、持ち込みをご遠慮いただいています。
 なお、支援等で必要な方につきましては、個別にご相談いたします。

Q6:病気や怪我、向精神薬等の服薬相談が必要な場合の通院について教えて下さい。

A :社会的養護性の高い児童も多く入園されていることから、本人が不利益を被ることがないように通院等一部お手伝いをさせていただきます。
日常的な健康管理につきましては、当園の看護スタッフが対応しています。
 なお、集団生活を送る上で必要なインフルエンザの予防接種等については、接種の同意についてご協力いただけるようお願いします。

Q7:面会や帰宅について教えてください。

A :面会や帰宅等の詳細については、入園の際にご相談ください。

Q8:利用料はどのくらいかかりますか?その他必要な費用について教えてください。

A :措置入所か契約入所かの違いによって、負担額や利用料は変わります。
   基本的には、ご家族の収入の多寡に応じて決定されますので、児童相談所にご確認ください。
   なお、契約による入園の方は、利用料の他に、食費、光熱費等の実費負担が必要となります。

Q9:入所後の児童相談所の関わりについて教えてください。

A :『児童相談所運営指針』や『障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について
(平成21年11月17日障障発1117第1号)』等にもあるとおり、措置・契約など児童の入園の形態にかかわらず退園するまで継続した支援をお願いしています。
具体的には、定期的な児童との面会、移行に関する会議、その他ご家族や関係機関との連絡調整等、当学園と連携した支援の実施をお願いしています。

Q10:短期入所や日中一時支援、一時保護委託は可能ですか?

A  :当学園では、実施しておりません。

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