都道府県が指定する指定障害福祉サービス事業者において、社会生活への適応のための支援として、日中の活動の場として生活介護や自立訓練など、住まいの場としてグループホーム(共同生活援助)やケアホーム(共同生活介護)など、訪問によるサービスとして居宅介護や行動援護などの支援などを行っています。 また、地域の特性に応じて、外出のための支援を行う移動支援なども行われています。:「障害者総合支援法」

対象者は、発達障害を含む障害者で、市町村が障害者の福祉サービスの必要性等の調査を行った上で支給決定した者です。移動支援は、障害児(者)であって、市町村が外出時に支援が必要と認めたものとなっています。

すべての市町村で全てのサービスが行われているものではありません。一人一人のニーズに合わせてサービスを選ぶためには、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する相談支援事業者などへの相談が必要です。