都道府県が指定する指定障害福祉サービス事業者において、障害者の家族の病気などの場合に利用できる短期入所、家族が一時的な休息のために利用できる日中一時支援などを行っています。:「障害者総合支援法」

対象者は、短期入所については、発達障害を含む障害者で、市町村が障害者の福祉サービスの必要性などの調査を行った上で支給決定した者です。日中一時支援については、日中において監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認めた者です。

一人一人のニーズに合わせてサービスを選ぶためには、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する相談支援事業者などへの相談が必要です。