児童発達支援は、児童発達支援センターや児童発達支援事業を実施する事業所において、障害のある児童(発達障害を含む)を対象に、日常生活における専門的な指導訓練や集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービスは、就学している障害児(幼稚園・大学を除く)を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中等において、生活能力向上のための訓練等を行います。
保育所等訪問支援は、保育所などに通う障害児を対象に、当該保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

対象者は、発達障害を含む障害のある児童で、市町村に給付費の支給申請を行い、市町村が障害者の福祉サービスの必要性等の調査を行った上で通所給付の決定を受けた者です。

一人一人のニーズに合わせてサービスを選ぶためには、市町村の児童福祉の窓口などへの相談が必要です。児童発達支援センターは、すべての市町村に置かれているものではありません。設置場所については、市町村の児童福祉の窓口や児童相談所などで確認できます。

<関係通知>

児童福祉法改正等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(PDF:220KB)

参考

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
案文(PDF:20KB)
新旧対照表(PDF:39KB)

放課後等デイサービスガイドラインについて