「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました(一部を除く)。

 本法律では、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

障害者総合支援法

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行います。これによって、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的にしています。 

対象になる障害の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上のものです。  

利用については、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する指定相談支援事業者などへの相談が必要です。

<関係通知>

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(障発0331第15号 平成29年3月31日)  

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の公布について (社会・援護局長通知 社援発0627第3号 平成24年6月27日)(PDF:216KB)

参考

障害者総合支援法の公布について

障害者自立支援法について

 障害者自立支援法は、障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編しました。身近な市町村が責任をもってサービスを提供することにより、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、平成18年10月に施行されました。
  *障害者自立支援法の題名は、「障害者総合支援法」に改められました。

障害者自立支援法では、主に、下記の改正がありました。

  • 平成22年4月1日から、低所得(市町村民税非課税)の障害者につき、福祉サービス等の利用者負担が無料となりました。
参考

利用者負担の見直しについて(PDF:461KB)

  • 発達障害が、障害者自立支援法の対象として明記されました。

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年12月10日公布および一部施行)において、発達障害が、障害者自立支援法の対象として明記されました。

参考

障害者自立支援法等の改正法が施行されました

法律概要(PDF:340KB)