消費生活の相談

独立行政法人国民生活センターは、高齢者・障害者の受ける消費者被害を予防するために、高齢者・障害者周りの方々や障害者団体等に悪質商法を警戒するための情報をメールマガジン「見守り新鮮情報」として提供しています。また、地方自治体の設置する消費生活センターや相談窓口では、悪質商法による被害や商品事故の苦情などの消費生活に関する相談に応じ、相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提供などを行っています。 

相談の対象者は、原則として当該自治体に在住、在勤、在学している者です。

相談の受付時間や曜日は消費生活センターによって異なっています。相談は電話や来所で受け付けています。

消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話をかけると、消費生活センターなどの相談窓口に年末年始を除いて毎日つながります。(身近な相談窓口が受付時間外の場合や相談窓口の回線種別によっては、ガイダンスにより受付時間及び連絡先のご案内をします。詳しくは、消費者庁が発行している資料をご覧下さい。

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 消費者ホットライン: 188 ( いやや!)

 注)消費者ホットラインは、平成22年1月12日から全国で実施されています。