高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

この法律は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進する法律です。従来のハートビル法と交通バリアフリー法の2つの法律を統合、拡充させ、バリアフリー新法と呼ばれています。

対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む、すべての障害者です。

参考

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」について

知的障害、発達障害、精神障害のある方に対応したバリアフリー化施策

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)に基づき、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が改正されました。

参考

移動等円滑化の促進に関する基本方針の改正について