韓国における「発達障害」の定義

 韓国では、2014年に「発達障害者権利保障と支援に関する法律」が制定され、「発達障害」を以下の者と定義しました。

  • 知的障害者:精神発達が恒久的に遅滞され、知的能力の発達が不十分か不完全で、日常生活動作と社会生活への適応が非常に困難な者。
  • 自閉症者:小児期自閉症、非定型自閉症に伴う言語・身体表現・自己調整・社会適応機能および能力の障害により日常生活や社会生活にかなりの制約を受けて、他者からの支援が必要な者。
  • その他通常の発達を示さない、または大幅に遅延されて、日常生活や社会生活にかなりの制約を受ける者であって大統領令で定める者。

権利保障

 発達障害者の権利保障の項目では、国民の責務や虐待通報義務について、当事者の自己決定権や後見人制度、刑事・司法手続き上の権利、保護措置などについて明記されました。韓国では発達障害に関わらず、障害者における後見人制度を「特別後見人制度」として、少年は地域発達障害者支援センターが、成人は裁判所がそれぞれ管轄しています。

福祉支援とサービス

 国や地方自治体の業務として、拠点病院や地域発達障害者支援センター等におけるリハビリテーションと発達支援、日中活動支援等を実施していくことが定められました。また、併せて保護者への教育、心理相談、兄弟姉妹に対するプログラムの提供も開始されました。

発達障害者支援センター

 国は、発達障害者のための総合支援システムを開発するために、中央発達障害者支援センターを、各地方自治体は、当事者の権利擁護活動や家族支援を担当するために、規模に応じて地域発達障害者支援センターを、それぞれ設置する義務が課されました。地域発達障害者支援センターは、17の地方自治体で開設が予定されており、2016年11月時点で15ヶ所がすでに開設・稼働しています(国民日報)。

参考文献

「発達障害者権利保障と支援に関する法律」(韓国)(ハングル表記)
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=178163&efYd=20161230#0000