利用案内について



問い合わせ先
電話 092-807-2844(支援課直通)
FAX 092-806-1365
E-mail shienka-f@mhlw.go.jp

就労移行支援(養成施設)

【あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 専門 課程(修業年限 3年間)】

※高等課程については、埼玉県所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターで募集しています。
  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局のページへ


●利用対象者

以下の条件を全て満たす方

(1)視覚に障害がある方で、施設利用についてお住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交を受けた方
(2)視覚の障害者手帳を持っている方
(3)満18才以上で学校教育法第90条第1項の大学に入学することができる方、または、当センターが実施する「個別利用資格審査」によって、高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められた方



●募集人員

20名
  二次審査 申込〆切
一回目 令和4年8月24日(水) 令和4年7月29日(金)必着
二回目 令和4年12月20日(火) 令和4年10月28日(金)必着
三回目 令和5年3月中旬予定 令和5年2月28日(火)必着


※利用定員に達し次第、募集を終了します。また、選考に合格した方が定員を超える場合には、申請書類の受付順により利用者を決定することとなります。予めご了承ください。


●利用開始

毎年4月


●利用開始までの流れ

1 相談・申請
 利用を希望される方は、お住まいの市区町村、又は当センターにご相談ください。見学も随時受け付けております。
 サービス内容等を確認し、申請書類を作成の上、当センターに送付してください。

2 利用の承諾
*就労移行支援(養成施設)
 利用申込関係書類等による一次審査(書類審査)後、二次審査(一般教養に関する審査、身体機能に関する審査、一般面接等)を行い、利用の可否を決定します。

*自立訓練(機能訓練)
 利用申込関係書類等により、利用の可否を決定します。なお、必要に応じて面接を行うことがあります。

3 市区町村のサービス給付費等の決定
 市区町村が審査の上、障害福祉サービスの支給決定及び利用料(負担上限月額)の決定を行い、施設利用開始までに障害福祉サービス受給者証を交付します。

4 利用契約の締結
 利用を承諾した方に、重要事項説明書により当センターのサービス内容を改めて説明し、利用契約を取り交わし、利用開始となります。


●利用料についてはこちら

●募集要項、利用申込書類はこちら



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