お知らせ

第25回日本ロービジョン学会学術総会

患者向け

ひとりでできる視覚障害者のためのホームエクササイズのご案内

わたしたちの視覚障害者を対象とした研究では、運動を行うことでこころと身体の健康が向上することがわかりました。
そこで、ご自宅で取り組み可能な運動動画を制作しました。視覚障害のある方もひとりで行えるような音声の説明と、バリアフリー日本語字幕がついています。ぜひ日々の健康作りにお役立てください。

YouTubeチャンネルはこちら
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メールアドレスvision2@rehab.go.jpの廃止について

患者・家族あるいは教育・福祉施設等と電子データでのやり取りを要する際に運用していた上記メールアドレスは、利用状況および運用・管理上の理由により令和4年3月31日をもって廃止となりました。
令和4年4月1日以降、診療・訓練の日程調整その他の相談につきましては、電話またはFAXでお問い合わせください

診断書の発行を目的に受診を希望される方へ

詳しくはこちらをご覧ください

診断書の発行を目的とした受診は健康診断に該当します。健康診断は保険適応外であり、文書料および付随する検査費用を全額負担いただくことになります。
以下に、眼科・ロービジョン関連の診断書に必要な検査と、その概算を提示いたします。

診断書に必要な検査 費用の概算
(文書料4,000円を含む)
視力検査と眼科診察のみ 6,000円~8,000円
視野検査が必要 ~13,000円
さらに詳細な検査が必要 ~26,000円

本項は、事業所に提出する診断書、福祉施設入所の申請や特別支援学校入学の出願の際に添付する健康診断書、各種試験の受験前に提出する配慮事項にかかる診断書、パラスポーツ関連のMedical Diagnostics Formなどが該当します。
身体障害者手帳や障害年金の意見書にかかる検査は保険適応となります。また療養・就労両立支援に関する文書につきましては、こちらをご覧ください。

医療者向け

令和5年度視覚障害者用補装具適合判定医師研修会のお知らせ

視覚障害者用補装具適合判定医師研修会は、令和5年度もリモート開催を予定しております。

  日程 募集開始 募集締切り
第1回 令和5年9月22日(金)~23日(土・祝) 6月中旬 7月中旬
第2回 令和6年1月12日(金)~13日(土) 10月上旬 11月上旬

詳細はこちらの学院研修部門ページをご確認ください

令和5年度視能訓練士ロービジョンケア研修会のお知らせ

視能訓練士ロービジョンケア研修会は、令和5年度もリモート開催を予定しております。

日程 募集開始 募集締切り
令和5年11月22日(水)~23日(木・祝) 8月下旬 9月下旬

詳細はこちらの学院研修部門ページをご確認ください

ダウンロードコンテンツ

当院ロービジョンクリニック宛ての紹介状
(患者・医療機関向け)

紹介状の印刷・ダウンロードはこちら(PDF)

当院ロービジョンクリニックを受診される際は、可能な限り主治医に紹介状をご依頼の上で受診の予約をお取り頂くようお願いいたします。紹介状は上記の様式の内容を満たして頂ければ特にこの様式にはこだわりません。
主訴の欄に記載する困り事について「記載がないから対応しない」という扱いは致しません。すべての困り事を同時並行で解決することは現実的ではありませんので、差し当たって優先順位の高い困り事をいくつか絞って頂いた方が、速やかなロービジョンケアの導入が期待されます。

視覚障害者等級計算機
(医療者向け)

Web版(HTML) ダウンロード版(ZIP)

視力および視野のデータを入力すると、視覚障害者手帳・障害年金・労災の等級が表示される計算機です。
令和4年1月1日の障害年金(眼の障害)の改正を反映した第2版となっています。
ダウンロード版のZIPの中には新旧のHTMLファイルと等級の一覧表が梱包されています。
参照を伴わない単独のファイルで動きますので、HTMLファイルを病院または診療所の任意のパソコンにコピーすることにより、インターネットに接続していない環境でも利用可能です。
二次利用はご遠慮ください。

療養・就労両立支援に関する情報提供
(事業所・患者・医療機関向け)

(1)療養・就労両立支援に関する勤務情報提供書(事業場の管理者が記載する様式)

(2)病状、治療計画、就労上の措置に関する意見書(医療機関で主治医が記載する様式)

障害者にとって自身の障害の程度を職場に説明することも、職場の環境を医療機関に説明することも困難であり、療養と就労の両立は容易ではありません。事業場の環境と本人の診療情報を事業場と医療機関で相互に共有することにより、療養と就労の両立が可能となります。
この様式は療養・就労両立支援指導料の算定の要件となる様式ですが、事業場と医療機関の情報交換は指導料の算定可否に関わらず重要と考えられます。

障害があり就労継続に困難を感じている方は、まず事業場の管理者に上記(1)の様式の記載を依頼してください。
それを主治医に提出し、上記(2)の様式の記載を依頼してください。

  1. 本人の傷病ががん、急性発症の脳血管疾患(脳卒中)、慢性肝疾患、心疾患、糖尿病、若年性認知症または難病法に指定の難病である
  2. 事業場に産業医等(産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者または保健師)が選任されている(常時従業員10人以上を使用するすべての事業場が対象)

この2要件を満たす場合、上記様式の発行は療養・就労両立支援指導料で算定されます。(初回および初回から3月以内で月1回まで)
いずれかを満たさない場合は、上記様式の発行は通常の文書料としての請求となります。

リーフレット「見え方で困る方に便利なスマホ設定・アプリ」のご案内

見え方で困る方の困り事には、スマホ等で解決することが結構あります。
そこで、特にこれからスマホの導入を検討されている方にオススメの機能を紹介するリーフレットを作成しました。A3版で両面印刷したものを2つ折りにする構成です。
ぜひお役立てください。

PDFファイルはこちら
スマホ設定アプリサムネイル.png