補装具

  障害者が自立した生活や社会参加の促進を支援する機器の1つに補装具が挙げられます。補装具とは、身体障害者・児の身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するために、障害個別に対応して設計・加工されたもので、日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び独立自活するための素地を育成助長することを目的として、長期間にわたり継続して使用される用具です。

障害者総合支援法に規定する厚生労働大臣が定める補装具には以下のような種目があります。

姿勢保持装置

電動車椅子

車椅子
(オーダーメイド)

補聴器

重度障害者用
意思伝達装置

義眼

眼鏡
(矯正・遮光・弱視眼鏡、 コンタクトレンズ)

車椅子
(レディメイド)

歩行器

視覚障害者
安全つえ

歩行補助つえ

座位保持椅子

起立保持具

頭部保持具
(図は車載式座位保持 椅子に装着した例)

排便補助具

補装具に関する制度

補装具を支給するための公的サービスに補装具費支給制度があります。補装具費支給制度は、身体障害者手帳をもっている方、身体に障害のある児童、特定の難病を患っている方を対象としています。補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づいています。

補装具費支給制度を受けるためには

補装具費支給制度を受けるために以下のような条件があります。
(1) 受けることのできる対象者
・身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者・児
・障害者総合支援法の対象となっている難病をわずらっている方
(2) 申請窓口
・お住いの市区町村(※障害福祉課が窓口になっていることが多いです)
(3)申請に必要なもの(※申請書や意見書についてはお住いの市町村により異なる場合があります)
・補装具費支給申請書(市町村の窓口に確認しましょう、市町村のホームページからダウンロードできる場合もあります)
・補装具費支給意見書(医師が記載するもので対応する病院にて記載を依頼してください)
・身体障害者手帳(難病患者等は特定医療費(指定難病)受給者証)
※身体障害者手帳の取得については身体障害者手帳の交付をご確認ください
・その他、本人確認書類など
※補装具費支給意見書は、疾病・障害名、補装具名、必要性と使用効果、社会生活要件等の内容を記載するもので、支給するための根拠となります。
(4)費用負担
・原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります。

所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 住民税非課税世帯 0円
一般住民税課税世帯 住民税課税世帯 37,200円

(5)個数
・補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個とすることが可能になります。また、修理期間中の代替用については、対象となりません。
(6)支給を受けるまでの流れ
・申請から給付を受けるまでの流れについては補装具費支給制度をご確認ください。

補装具費支給の関係機関

指定医のいる病院

障害福祉窓口

義肢装具製作所

※指定医
指定医とは、身体障害者手帳診断書の作成が可能な医師(身体障害者福祉法第15条指定医師、指定自立支援医療機関の医師等)のことです。

※身体障害者更生相談所
身体障害者更生相談所は、身体に障害のある方の自立と社会参加をすすめるために、専門的な立場・観点から相談を受け、必要に応じて医学的・職能的な判定を行う専門機関です。補装具(義肢、装具、車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置、補聴器等)要否判定、処方及び適合判定を行います。