支給制度の選択


 「義肢装具」(義手・義足・下肢装具など)を利用するためには、発症・受傷の状況や製作時期によって利用できる制度が異なります。
 まず、治療中か、治療後の違いによって、「治療中であれば医療の一環」として、治療または訓練のために医師から義肢装具が処方されます。
 次に治療を終了した後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合は、更生用義肢装具の製作を申請できます。
 発症・受傷が労働災害と認定されれば、義肢装具の支給について、治療用・更生用とも労災保険の適用が優先されます。

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