支給制度の選択 「義肢装具」(義手・義足・下肢装具など)を利用するためには、発症・受傷の状況や製作時期によって利用できる制度が異なります。 まず、治療中か、治療後の違いによって、「治療中であれば医療の一環」として、治療または訓練のために医師から義肢装具が処方されます。 次に治療を終了した後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合は、更生用義肢装具の製作を申請できます。 発症・受傷が労働災害と認定されれば、義肢装具の支給について、治療用・更生用とも労災保険の適用が優先されます。 支援機器イノベーション情報・支援室 制度について支給制度の選択申請から支給までの手続き用語解説義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品の指定申請イベント・研修会情報パンフレット情報ひろば関連リンク