お申し込み

現在の位置

ホームお申し込み >就労移行支援(養成施設)

お申し込みについて

就労移行支援(養成施設)

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づき、国家資格を取得し職業的な自立を目指すための訓練を行います。2023年度の募集は以下のとおりです。

1 利用申請ができる方

  1. 視覚に障害のある方で、施設利用について市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を交付される見込があり、次の①または②に該当する18歳以上の方
    • ①学校教育法第90条第1項の大学に入学することができる方
    • ②当センターが実施する「個別利用資格審査」によって、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた方

2 利用定員と利用期間

  1. (1)利用定員 20名(1学年)
  2. (2)利用期間 3年間

3 申込書類の受付期間と来所による審査日(二次審査)

申込書類の受付期間と来所による審査日(二次審査)
受付期間(※必着) 来所による審査日(二次審査)
1 2022年7月25日(月)~2022年9月9日(金) 2022年10月5日(水)
2 2022年9月26日(月)~2023年2月9日(木) 2023年3月8日(水)
  1. ※年度中に1回目の来所による審査(二次審査)を受けた方は2回目の来所による審査(二次審査)を受けることはできません。
  2. ※ 審査を受けられる方の状況によっては、第1回目の受付期間内に申込書類が届いた場合でも、第2回目の来所による審査(二次審査)を受けていただく場合があります。
  3. ※診断書は申込書類の受付期間内に作成したものをご提出ください。健康上または生活上の配慮を必要とされる方は、診断書等のご提出をお願いすることがあります。
  4. ※ご利用にあたっては、事前の施設見学・相談をお勧めいたします。
  5. ※個人情報は審査および利用開始後の支援にのみ使用し、法令に基づき当センターにおいて責任をもって管理いたします。

4 審査および結果の通知

    (1)書類審査(一次審査)
  1. 提出していただいた書類を基に一次審査(利用資格・医学評価)を行います。
  2. (2)来所による審査(二次審査)
  3. 書類審査(一次審査)の結果、来所による審査(二次審査)の対象となった方に対し、3に示す日程で審査を実施します。審査の内容は以下のとおりです。
審査および結果の通知
審査項目 内 容
適性審査Ⅰ 理療教育訓練に必要な基礎的な学習能力の評価
医学審査 医師・看護師による障害状況や健康状態の確認
適性審査Ⅱ あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師として必要な身体機能の評価
面接審査 生活面や経済面、学習や資格取得に向けての意欲等の確認と評価
    (3)利用承諾と結果の通知
  1. 来所による審査(二次審査)の結果をもとに利用の可否について決定し、結果をご本人および市区町村長宛に通知します。
  2. なお、利用承諾の通知の日から2週間以内に利用開始の意思表示および手続等をとられない場合、利用承諾は無効となります。

5 利用の開始

  1. (1)利用開始日は2023年4月上旬です(年1回)。利用承諾となった方には、日程が決まり次第、お知らせします。
  2. (2)利用開始日には、市区町村から交付された「障害福祉サービス受給者証」をお持ちください。
  3. (3)利用開始日には利用契約を結びます。契約を結ぶ前に、事前にお送りする「重要事項説明書」への同意が必要です。利用開始前には必ず「重要事項説明書」をご確認ください。未成年の方は保護者の同意も必要です。
  4. (4)就労移行支援(養成施設)は利用審査を行うことから、他の訓練等給付の障害福祉サービスと異なり暫定支給決定期間がありません。

6 宿舎の利用

  1. 就労移行支援(養成施設)を利用される方で自宅から通うことが困難な方は、一定の要件を満たせば併設の宿舎を利用できます。ただし当センターは医療機関ではありませんので、利用を希望される方の健康状態によってはご希望に沿えない場合があります。
  2. 利用を希望する方は事前に当センターへご相談いただき、市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」で「障害支援区分」の認定を受け、「就労移行支援(養成施設)」と併せて「施設入所支援」の支給決定を受けてください。

自立支援局 神戸視力障害センター

〒651-2134兵庫県神戸市西区曙町1070

お問い合わせ先

TEL (078)923-4670

FAX (078)928-4122

ページの
先頭へ