義肢装具支給制度のどれを利用してよいかは、発症・受傷の状況や製作時期によって決まります。 まず、治療中か、治療後かを考え、治療中ならば医療の一環として患者の治療(訓練)のために医師から義肢装具が処方されます。 次に治療を終了した後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、更生用義肢装具の製作を申請します。 発症・受傷が労働災害と認定されれば、治療用、更生用とも労災保険による適用が優先されます。
各種制度による義肢装具支給のフローチャート(WHO技術マニュアル:義肢装具の支給体系より改訂)