6.補装具と日常生活用具

現在、障害者に対する支援機器の支給システムとしては、障害者自立支援法上、「補装具」と「日常生活用具」がある。これらの内容と現状を整理するとともに、今後の課題について検討する。

 

(1)補装具費支給制度の現状支援機器開発の流れ

以下の記述は、佐賀大学医学部松尾清美研究室(リハビリテーション工学分野)2006年報告書「身体障害者と高齢者の社会生活行動支援のための生活環境系の設計研究」より抜粋(P38−39))。

1) 制度の概要
     ①「補装具」とは
 補装具とは、「障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの」(障害者自立支援法第5条第19項)
   次の各号のいずれにも該当することとする。
  イ) 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
  ロ) 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
  ハ) 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
  ②「補装具」の支給
 補装具の購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給する。
2) 対象者・・・補装具を必要とする障害者、障害児
3) 実施主体・・・市町村
4) 支給の仕組み
 障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。
法律上は償還払いとなっているが、高額な補装具もあることから、代理受領方式の仕組みも別途市町村で設けている。

 

補装具費支給の流れの図
1利用者から市町村への補装具費支給申請
1−1市町村から更生相談所等への意見照会・判定依頼
1−2意見書の交付・判定書の交付

2市町村から利用者への補装具費支給決定
3利用者と補装具業者との間の契約
3−1更生相談所から補装具業者への製作指導
3−2更生相談所から補装具業者への適合判定
4補装具業者から利用者への補装具の引き渡し
5利用者から補装具業者への購入費の支払い(100/100)
※別途、市町村で設ける代理受領方式による補装具費の請求・支払いの制度もある
6利用者から市町村への補装具費支払いの請求(90/100)
7市町村から利用者への補装具費の支給
  ○ 補装具費支給の判定と決定
  補装具費支給の判定と決定については、更生相談所の判定により市町村が決定するものと、医師の意見書により市町村が決定するものにわかれている。義肢、装具、座位保持装置、電動車いすの新規購入及び特例補装具の判定については更生相談所が直接障害者を診て行うこととなっている。
  ○ 更生相談所の役割
  補装具費の支給における、更生相談所の役割は、補装具費支給制度における技術的中枢機関及び市町村等の支援機関として、補装具の専門的な直接判定の他に、市町村への技術的支援、補装具費支給意見書を作成する医師に対する指導、補装具業者に対する指導及び指定自立支援医療機関並びに保健所に対する技術的助言等を行うこととされている。 また、市町村担当職員、補装具費支給意見書を作成する医師及び補装具業者を育成等する観点から、研修等を実施することが望ましいこと。さらに、新しい製作方法又は新しい素材等、補装具に関する新しい情報の把握に努めるとともに、市町村及び補装具業者と情報の共有を図ることとされている。
    補装具費支給決定の要件の表
義肢,装具,座位保持装置,電動車いすの新規購入および特例補装具は更生相談所に来所判定、それにより市町村が決定
補聴器,車いす(オーダーメイド),重度障害者用意思伝達装置の新規購入は医師の意見書等により更生相談所が判定,それにより市町村が決定
義眼,眼鏡,車いす(レディーメイド),歩行器,盲人安全つえ,歩行補助つえは医師の意見書により市町村が決定
       
5) 費用負担
  ①公費負担
   補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
 負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)
  A利用者負担
  原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。 ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
  補装具の価格と利用者負担のグラフ
一般の上限は37,200円
低所得2の上限は24,600円
低所得1の上限は15,000円
生活保護の上限は0円
6) 補装具種目一覧

 

種目
名称
H18基準
耐用
年数
種目
名称
H18基準
耐用
年数
義足(注1,2) 290,000
1〜4




普通型(4.5km/h) 314,000
6
装具(注1,2) 80,000
1〜3
普通型(6.0km/h) 329,000
座位保持装置(注1) 251,000
3
手動
兼用
切替式 230,000








グラスファイバー 3,550
2
アシスト式 263,000
木材 1,650 リクライニング式普通型 343,000
軽金属 2,200
5
電動リクライニング式普通型 440,000


グラスファイバー 4,400
2
電動リフト式普通型 701,400
木材 3,700 座位保持いす(児のみ) 24,300
軽金属 3,550
4
起立保持具(児のみ) 27,400

普通義眼 1,700
2


六輪型 44,000
5
特殊義眼 60,000 四輪型(腰掛式) 36,000
コンタクト義眼 60,000 四輪型(腰掛なし) 31,000




6D未満 17,600
4
三輪型 34,000
6D以上10D未満 20,200 二輪型 27,000
10D以上20D以上 24,000 固定型 26,000
20D以上 24,000 交互型 30,000



前掛式 21,500 頭部保持具 7,100
3
6D未満 30,000 排便補助具 8,200
2
6D以上10D未満 30,000









A 普通 3,300
4
10D以上20D以上 30,000 B 伸縮 3,300
20D以上 30,000


A 普通 4,000
コンタクトレンズ 15,400 B 伸縮 5,300
弱視
眼鏡
掛けめがね式 36,700 カナディアン・クラッチ 8,000
焦点調整式 17,900 ロフストランド・クラッチ 8,000


標準型箱型 34,200
5
多点杖 10,000
標準型耳掛式 43,900 プラットフォーム杖 18,000
高度難聴用箱形 55,800 重度障害者意思伝達装置 450,000
5
高度難聴用耳掛形 67,300

(注1)義肢・装具・座位保持装置の基準額については、、平成15年度交付実績1件当たり平均単価を記載

(注2)義肢・装具の耐用年数については成長に合わせて4ヶ月〜1年6ヶ月の耐用年数となっている。

挿耳型(レディ) 87,000
挿耳型(オーダー) 137,000
骨導型箱形 67,000
骨導型眼鏡形 120,000


普通型 100,000
5
リクライニング式普通型 120,000
手動リフト式普通型 232,000
前方大車輪型 100,000
リクライニング゙式前方大車輪型 120,000
片手駆動型 117,000
リクライニング゙式片手駆動型 133,000
レバー駆動型 160,500
手押し型A 82,700
手押し型B 81,000
リクライニング゙式手押し型 114,000

 

 

7)補装具の所有状況 平成18年身体障害児・者実態調査結果報告によると、在宅の身体障害者全体の数は348.3万人であり、補装具の所有状況は下表の通りであった。

 

〈表 補装具種目別所有状況(在宅の身体障害者、複数回答)〉

補装具種目別所有状況の表
義肢は9.9万人
装具は33.4万人
座位保持装置は1.9万人
盲人安全つえは7.1万人
義眼は1.5万人
眼鏡は4.3万人
補聴器は20.2万人
車いすは31.0万人
電動車いすは4.9万人
歩行器は4.2万人
歩行補助つえは35.5人
平成18年身体障害児・者実態調査結果報告より

8)補装具の種目別公費負担割合
補装具の種目別の公費負担割合をみると、義肢装具が35%、車いすが26%と多く、以下、座位保持装置14%、補聴器13%、電動車いす9%と続く。なお、平成17年度の公費総額は国、都道府県、市町村を合わせ、約209億円であった。

 

補装具の種目別公費負担割合の図
公費総額:約209億円(平成17年)
義肢装具は35%
車いすは26%
座位保持装置は14%
補聴器は13%
電動車いすは9%
その他は3%
平成17年度福祉行政報告例より

〈図 補装具の種目別公費負担割合〉

(平成17年度福祉行政報告例より)

 

 

 

補装具評価検討会について
障害者自立支援法の施行に伴い、補装具の種目や価格の適正化等について検討することを目的として、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長の下に設置した。
これまで、義肢装具等パーツの工学的及び臨床的評価結果について検討を行うほか、車いすや電動車いす等の新しい機能の補装具基準への採り入れについて検討してきた。
今後も必要に応じ開催し、補装具における様々な課題について検討を加えていくこととしている。

○補装具評価検討会開催要綱(一部抜粋)
1 趣 旨
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第19項の規定に基づく補装具について、種目、名称、型式、額等の検討を行い、種目の採り入れの円滑化や価格の適正化に資すること等を目的として、補装具評価検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
2 組織等
(1) 検討会のメンバーは、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、社会・援護局障害保健福祉部長が委嘱する。
(2) 検討会は、次の表の上欄に掲げる名称とし、これらの検討事項は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称

補装具第T類評価検討会

補装具第U類評価検討会

検討
事項

  1. 義肢装具等の、種目見直しや価格変更等に関すること。
  2. 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品の指定等についての審査。
  3. その他、義肢、装具に関すること。
  1. 義肢装具以外の補装具(座位保持装置含む)の種目見直しや価格変更等に関すること。
  2. その他、義肢装具以外の補装具に関すること。

(3) 各検討会に座長を置き、互選によりこれを定める。また、座長は検討会の会務を総理する。

 

(2)日常生活用具給付等事業の現状


1)制度の概要
@「日常生活用具」とは
・ 用具の要件として次の3項目を全て満たすもの。
イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
・ 用具の用途及び形状として次の項目に当たるもの。

イ 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

ロ 自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ハ 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ニ 情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ホ 排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ヘ 居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

A「日常生活用具」の支給
市町村が行う地域生活支援事業として規定されており、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。
 2)対象者・・・日常生活用具を必要とする障害者、障害児
 3)実施主体・・・市町村
 4)支給の仕組み・・・市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
 5)費用負担
 @ 補助金の負担割合
 国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100
 国費の財源は平成19年度の場合、400億円(統合補助金)の内数。
 A 利用者負担・・・市町村の判断による。

(参考)

 

日常生活用具参考例

種目

対象者









特殊寝台

下肢又は体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)







入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害
便  器
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)
特殊便器 上肢障害
火災警報機 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害








透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計 (音声式) 視覚障害
盲人用体重計










携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信支援用具(1) 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害
点 字 図 書







ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
収尿器
ストーマ造設者
高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
高度の排尿機能障害者




居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

    (1) 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

    (3)今後の課題


    ○ 支給基準の明確化
    ・ 給付の対象とする範囲の検討等
    ・ リハビリテーション効果を考慮した適切な使用時期の検討

    ○ 価格設定のルールの明確化
    ・ 価格の実態や構造を調査し、価格設定のルールを検討
    ・ 流通や市場の状況

    ○ 人件費コストについての検討
    ・ 処方料、適合技術料、フィッティング料、メンテナンス料等

    ○ 利用者負担の在り方
    ・ 利用者負担の実態を調査し、在り方を検討

    ○ 判定機関の在り方
    ・ 更生相談所の判定の実態を調査し、医療機関との連携を含めた相談・判定の在り方を検討
    ・ 判定に要する期間の効率化と公正中立な判定の両立

    ○ 貸与(レンタル)方式導入についての検討
    ・補装具支給の制度を全て貸与に切り替えるのではなく、貸与方式を導入することで、補装具の適切な使用や支給の効率化が図られる対象種目、対象年齢、対象障害等は何か検討

    〈民間での自費貸与事業の例・・・障害児に対する補装具等の貸与〉

    ○貸与方式を望む利用者の声
    民間での自費貸与事業の例  障害児に対する補装具等の貸与
貸与方式を望む利用者の声
ポイントは試せること、便利なこと、安いこと。
「第7回勉強会資料(フランスベッドメディカルサービス鰹、品企画部 田端麻衣子氏)」より

    「第7回勉強会資料(フランスベッドメディカルサービス(株)商品企画部 田端麻衣子氏)」より

    ○貸与方式のメリット・デメリット 貸与方式のメリット・デメリット
利用者へのメリット
・必要な時に必要な時間だけ利用することが出来るので利用者への選択の幅が広がります。
・納品までの時間が短縮できるので即時対応が可能。
・利用者にとって適合した用具を安価に利用できる。
・メンテナンス等は業者が行うため商品の安全性が図れる。
利用者へのデメリット
・改造など等の個別のオーダーに対応しにくい。
・同一商品を長い期間使用すると費用がかさむ。
自治体のメリット
・再利用が出来るので、環境に配慮した取り組みが可能。
・給付費の削減が可能。
・限られた予算でより多くの方へ給付をすることが可能。
・施設、病院、教育機関といった場所へもレンタル対応できるのでメンテナンスや在庫管理といった業務負担が軽減できる。また、ニーズに合わせて随時商品のアレンジをすることも容易。
「第7回勉強会資料(フランスベッドメディカルサービス鰹、品企画部 田端麻衣子氏)」より

    「第7回勉強会資料(フランスベッドメディカルサービス(株)商品企画部 田端麻衣子氏)」より

    ・ 点検修理等のメンテナンスができることが貸与方式の大きなメリットである一方、同一製品の長期使用により費用がかさむことや、自治体の毎月の事務負担等についての検討が必要。
    ○ 医療保険、介護保険との整理
    ・ 医療保険により給付される治療用装具や介護保険により貸与等される福祉用具との整理
    ・ 障害者の支援機器の供給について、医療保険、障害福祉施策、介護保険の連携を保ちつつ、利用者に対してシームレスな支援体制が必要
    ・ 医療行為との関係整理においては、フィッティングを医療行為として整理できるか、資格等の条件付けをどう整理するか等の課題がある

     

    7.これからの支援機器を考える視点

    障害者等の生活を支援するための様々な機器があるが、これらの開発支援や普及方策、適切な選択や使用方法等を考えるときの様々な視点を総論のまとめとして整理してみる。

    (1)社会全体のフレームづくり
    ○ 利用者の視点

    1. 利用者の機器に対するニーズを適切に汲み取り、開発につなげることが出来るシステムづくりが必要
    2. 身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に対する支援の視点も重要。
    3. 分野横断的な取り組み(産学官の協力)
    4. 関係省や関係機関で様々な支援機器の研究開発について助成されているが、各省・各機関の連携・協力を深めることにより効率的な助成(基礎的研究を実用的開発につなげるなど)が出来る可能性
    5. 研究・開発を行おうとする企業や大学等に対する、適切な助言・指導機関として国立障害者リハビリテーションセンター研究所の知見を活用
    6. バリアフリー
    7. 社会を物理的に構成する様々な構造物のバリアフリー化については、国土交通省の積極的な施策により徐々に広まりつつあるが、これをさらに促進するとともに、それらの資源を効率的に使用できるようなバリアフリー情報に関する支援も必要(国土交通省との連携)
    8. ユニバーサルデザイン
    9. 超高齢化社会を迎え、車両や携帯電話、一般家電品等のユニバーサルデザイン化が産業としても成立するようになってきており、様々なものにユニバーサルデザインが取り入れられてきている。高齢者だけでなく、障害者のニーズも取り入れられるような取り組みが必要
    10. 啓発、広報、情報
    11. 障害者が適切な支援機器を選択できるよう、手に取り試せる常設展示場が必要であり、さらに、使用方法の説明や指導ができる専門家の配置が望ましい

    (2)基礎研究、技術開発、産業政策

    1. 研究促進、支援
    2. 利益が出にくい機器の研究開発費にかかる支援措置とともに、開発の基本的な方向性を示した上で戦略的な開発助成等が必要
    3. IT技術、ロボット技術等
    4. ITやロボット等の最先端技術の支援機器への活用については、商品化ベースとは別に基礎的研究を蓄積し、常に様々な可能性を追求しておくことが必要
    5. 基礎的な使用や技術はプラットフォームとして共通化するなどの工夫により普及が促進され、効率化が図られる等の効果がある。
    6. 産業としての支援機器
    7. 日本福祉用具・生活支援用具協会の調査によると、平成17年度の福祉用具産業(狭義)の市場規模は、全体として1兆1118億円(共用品を含む)
    8. 超高齢化社会を反映して、オムツなどの「パーソナルケア用品」(2882億円)や、補聴器などの「コミュニケーション機器」(3028億円)が堅調な一方で、「移動機器」(1060億円)や「家具・建物等」(799億円)は減少傾向
    9. 「義肢装具(広義)」は2202億円とほぼ横ばいの状況
    10. 国際的視点
    11. 国際的な規格や基準を踏まえるとともに、先進的な研究開発技術を活用した国際貢献の可能性がある。

    (3)人材育成、教育

    1. 専門家に対する教育
    2. 障害者の支援機器に関連する専門家は、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、言語聴覚士、リハビリテーション工学技師、社会福祉士、介護福祉士、建築士など幅広いが、支援機器について必ずしも十分な教育体制が整備されているとは言えない状況
    3. 養成カリキュラムはもとより、卒後教育システムにおいても支援機器についての十分な教育体制が望まれる
    4. 例えば、現場経験があるセラピスト等に、工学関係の修士課程等において、臨床現場と一体的に、教育できるような体制など
    5. 指導、助言のできる体制
    6. 支援機器の適切な選択や使用方法について、指導・助言できる人材の育成が重要であり、相談できる機関、体制が必要
    7. 支援機器に関わる人材の育成
    8. 支援機器に関わる民間の事業者等のスキルアップのために、例えば関係団体等による講座等の仕組みが必要
    9. 介護保険における介護支援専門員や福祉用具専門相談員等に対する民間のスキルアップ研修等において、障害者用支援機器の理解も深める等の検討

    (4)地域、家族、介護者

    1. 障害者が地域で普通に暮らすためには、人的な介護のみに頼らず、支援機器や社会資源の活用を図り、社会参加を促していくことが重要であり、どの場面で介護者を活用し、自力で行うための必要な機器は何かという視点が必要
    2. 情報や移動の支援は、防災や火災等の対応など、安全・安心の地域社会づくりにも資する面がある
    3. また、少子高齢化、家庭における介護者の高齢化、介護職員の健康維持等を踏まえ、介護者を支援するための機器開発も必要

    (5)住宅、交通政策、就学、就労との連携

    1. 障害者が生活基盤を整えるためには、まず、身体機能を補う補装具などの機器と住環境の整備が必要
    2. 次に、社会参加のために欠かせない情報・コミュニケーションや移動手段等の確保が必要
    3. これら生活基盤が整ってはじめて就労(通勤を伴う場合)の可能性がでてくる
    4. 通勤や通学に必要な機器として、視覚障害者には音声ナビゲーションシステム等による移動支援が必要であるし、聴覚障害者には交通機関等における音声情報を文字化する手段が必要で、肢体不自由者には自ら運転できる福祉車両等が必要となる。
    5. 就労や就学場面においては、視覚障害者にはPC周辺環境の整備、聴覚障害者には口頭での会話の代替となるコミュニケーション支援機器や、補聴器を含めた補聴システム、肢体不自由者には建物のバリアフリー化やトイレ等の環境整備等が必要
    6. 特に、障害者の就労、就学場面においては、支援機器で全て解決するものではなく、周囲の方々の理解と人的サポートが必須

    (6)国、地方、企業の役割

    1. 開発支援、普及、公的システム
    2. 国は社会保障全体を見渡しながら、支援機器が公的なシステムとして必要な人に提供されるような制度を構築するほか、制度、予算、税制等を通じて、支援機器の開発普及に関する支援を行う
    3. 地方自治体においても、利用者が支援機器に関する相談を気軽にでき、専門家から指導や助言を受けられる体制が必要