発達障害者支援法の一部を改正する法律案について
平成28年5月25日参議院本会議にて、発達障害者支援法の改正法案が可決成立しました
<関係通知>
発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 障発0801第1号 平成28年8月1日)(PDF:136KB)
発達障害に関する理解を深めるための研修等の協力について (事務連絡)(PDF:51.4KB)
発達障害に関する理解を深めるための研修等の実施について (最高裁判所事務連絡)
(PDF:60.6KB)
参考
発達障害者支援法改正法(あらまし) (PDF:118KB)
発達障害者支援法改正法(本体資料) (PDF:119KB)
発達障害者支援法の一部を改正する法律案 (リンク先は衆議院HP)
発達障害者支援法の一部を改正する法律(概要) (PDF:221KB)
発達障害者支援法の改正について (PDF:750KB)
社会保障審議会障害者部会 (リンク先は厚生労働省HP)
発達障害者支援法の一部を改正する法律 (PDF:131KB)
発達障害者支援法の一部を改正する法律要綱 (PDF:126KB)
発達障害者支援法の一部を改正する法律 新旧対照表 (PDF:146KB)
発達障害者支援法の一部を改正する法律案 (リンク先は衆議院法制局HP)
「発達障害者支援法の一部を改正する法律」施行期日政令 (PDF:36KB)
発達障害者支援法改正後全文 (リンク先は総務省電子政府の総合窓口(e-Gov))
改正発達障害者支援法ポスター
障害者総合支援法の公布について
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律
(平成24年6月27日公布、平成25年4月1日施行(一部を除く))
この法律の施行により、平成25年4月1日から、障害者自立支援法等の一部が改正されます。(一部については、平成26年4月1日施行)
障害者自立支援法の題名は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改められます。
<関係通知>
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の公布について(社会・援護局長通知 社援発0627第3号 平成24年6月27日) (PDF:216KB)
参考
法律・理由(PDF:183KB)
新旧対照表(PDF:606KB)
法律の概要(PDF:212KB)
法律の事項別概要(PDF:3,736KB)
障害者総合支援法の公布について
障害者基本法の一部を改正する法律の公布について
「障害者基本法の一部を改正する法律」
(平成23年8月5日公布・施行(一部を除く))
発達障害が、障害者基本法の対象になることが明文化されました。
(改正前)
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(改正後)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
参考
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正等について
国民年金・厚生年金保険障害認定基準が一部が改正され、平成23年9月1日から実施されています。
なお、この改正に伴い診断書(精神の障害用)様式の一部が変更されました。
<関係通知>
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について (年金局長通知 年発0630第1号 平成23年6月30日)(PDF:415.9KB)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更について(年金局事業管理課長通知 年管管発0630第2号 平成23年6月30日)(PDF:3.67MB)
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の策定及び実施について
精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度として、ガイドラインが策定されました。
参考
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の策定及び実施について
障害者虐待防止法の公布について
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (平成23年6月24日公布、平成24年10月1日施行)
本法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
対象となる障害の範囲は、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者であり、発達障害を含みます。
障害者虐待対応の窓口は、「市町村障害者虐待防止センター」および「都道府県障害者権利擁護センター」です。
参考
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について
障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正について
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年12月10日公布)
公布日施行
発達障害が、障害者自立支援法及び児童福祉法の対象になることが明確化されました。
障害者自立支援法
(改正前)
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。
(改正後)
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律代百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。
障害者自立支援法に関する情報は、こちらをご覧下さい。
児童福祉法
※障害者総合支援法の施行に伴い、平成25年4月1日により、児童福祉法における障害児の定義は下記の通りとなります。
(改正前) 第一章 第一節 第四条 2
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)をいう。
(改正後) 第一章 第一節 第四条 2
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
参考
障害者自立支援法等の改正法の一部施行について
法律の概要(PDF:340KB)
平成24年4月1日施行
児童福祉法
(改正前)
[知的障害児施設] 第四十二条
知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする
(改正後)
[障害児入所] 第四十二条
障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
(改正前)
[知的障害児通園施設] 第四十三条
知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
(改正後)
[児童発達支援センター] 第四十三条
児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。
一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療