障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
<公布日:平成25年6月26日>
<施行日:平成28年4月1日(一部の附則を除く)>
障害者差別解消法
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進するものです。そうすることにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
対象となる障害の範囲は、障害者基本法の障害者の範囲と同じであり、発達障害を含みます。
参考
障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、各省が実施する施策
内閣府
厚生労働省
・福祉事業者向けガイドライン
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)(PDF:1053KB)
文部科学省
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針