療育手帳
昭和48(1973)年 、「療育手帳制度について」により療育手帳の交付が始まりました。療育手帳は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措置を受けやすくすることを目的に、都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して実施しています。名称は療育手帳としていますが、別名を併記することもでき、「愛の手帳」、「緑の手帳」と呼ぶ自治体もあります。
療育手帳の申請は市町村の窓口で行います。18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で障害の程度等の判定を受け、その結果に基づき、都道府県知事(指定都市にあってはその市長)から交付されます。
知的障害者に対する援助措置は下記のものがあります。
- 特別児童扶養手当
- 心身障害者扶養共済
- 国税、地方税の諸控除及び減免税
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
- 旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引
- 生活保護の障害者加算
- 生活福祉資金の貸付
- NTTの無料番号案内
- 携帯電話使用料の割引
- 公共施設の利用料割引
各自治体により対象者、サービス内容は異なる場合がありますので、お住まいの福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。
精神障害者保健福祉手帳
平成7(1995)年精神保健福祉法の改正に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付が始まりました。
精神障害者保健福祉手帳は精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳の名称は「精神障害者保健福祉手帳」ですが、「精神障害者」と記載されていると携帯しづらいという当事者等からの意見を考慮し、手帳の表紙は単に「障害者手帳」と記載されています。また、当初はなかった手帳への写真の貼付は、本人確認が必要な割引等が受けやすくすることを目的に、平成18(2006)年から始められています。
精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の窓口で行い、都道府県知事(指定都市にあってはその市長)の認定に基づいて交付されます。
精神障害者に対する援助措置は下記のものがあります。
- 心身障害者扶養共済
- 国税、地方税の諸控除及び減免税
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
- 生活保護の障害者加算
- 生活福祉資金の貸付
- NTTの無料番号案内
- 携帯電話使用料の割引
- 公共施設の利用料割引や公共交通機関(※)の運賃の割引など(※主に地方自治体が運営主体の交通機関)
各自治体により対象者、サービス内容は異なる場合がありますので、お住まいの福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。
<関係通知・事務連絡>
精神障害者保健福祉手帳制度実施要綱の一部改正について (障害保健福祉部長通知 障発0113第1号 平成23年1月13日(PDF:2.92MB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について (障害保健福祉部長通知 障発0303第1号 平成23年3月3日)(PDF:853KB)
精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項についての一部改正について (精神障害保健課長通知 障精発0303第1号 平成23年3月3日)(PDF:339KB)
(記入例4) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(PDF:241KB)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たって留意すべき事項についての一部改正について (精神障害保健福祉課長通知 障精発0303第2号 平成23年3月3日)(PDF:621KB)
(別紙)精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項 (PDF:179KB)
(別紙)精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(PDF:311KB)
年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務についての一部改正について (精神障害保健課長通知 障精発0303第3号 平成23年3月3日)(PDF:311KB)
(記)年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定(PDF:95KB)