身体障害者手帳の交付
1.申請書類の準備
まず申請窓口で必要な書類と医師に作成をしてもらう診断書・意見書の書式を受け取ります。
申請窓口はお住まいの市町村の福祉事務所や障害福祉担当課(以下、担当課)になります。
2.診断書・意見書の作成
指定医※のいる病院を受診し、診断書・意見書を作成してもらいます。
※指定医とは、手帳を取得するための診断書・意見書を作成する医師です。お住まいの地域の指定医については、
担当課へお問い合わせください。
3.申請書類の提出
申請書類に必要事項を記入し、医師の診断書・意見書と申請に必要なもの(顔写真等)を添えて窓口および
担当課へ提出します。
4.申請書類審査
市町村の障害福祉担当課は、身体障害者更生相談所や社会福祉審議会等に申請書類および診断書・意見書を添えて
審査を依頼します。
審査の結果、身体障害者障害程度等級表に定める障害に該当すると認めたときは、都道府県知事、指定都市市長又は
中核市市長が市町村担当課に手帳を送付します。
(障害に該当しないと認めたときには、その理由を付して申請者に通知します)
5.身体障害者手帳の交付
申請窓口(担当課)にて障害等級が記された身体障害者手帳が交付されます。
障害者手帳の交付までには通常1~2ヶ月程度の期間がかかります。

補装具費支給制度
1.市町村窓口へ補装具費支給申請
利用者は市町村(障害福祉担当課)で申請書類を受け取り、必要事項を記入して窓口に補装具費支給の申請を行います。
2.補装具費支給決定
市町村は身体障害者更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であるか審査します。
申請された補装具の種目によって、①~③方法で支給決定します。
①利用者が指定された日に身体障害者更生相談所に行き判定(直接判定)を受け、その結果を基に市区町村が支給決定する
②申請書類によって身体障害者更生相談所が判定(書類判定)を行い、その結果を基に市町村が支給決定する
③申請書類によって市町村が支給決定する
身体障害者更生相談所の判定に基づいて市町村が支給決定する | |
①直接判定(巡回相談等含む | ②書類判定 |
【申請種目】 ・義肢 ・装具 ・姿勢保持装置 ・電動車椅子 ・特例補装具 |
【申請種目】 ・補聴器 ・車椅子(オーダーメイド) ・重度障害者用意思伝達装置 |
③申請書類によって市町村が支給決定する |
【申請種目】 ・義眼 ・眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡) ・車椅子(レディメイド) ・歩行器 ・視覚障害者安全つえ ・歩行補助つえ ・座位保持椅子(児童に限る) ・起立保持具(児童に限る) ・頭部保持具(児童に限る) ・排便補助具(児童に限る) |
3.補装具業者との契約
利用者は市町村から補装具費の支給決定を受けた後、補装具業者に補装具費支給券を提示し、補装具の購入等について契約を結びます。
4.補装具の製作・引渡し
補装具業者は利用者との契約に基づいて補装具を製作し、適合性を確認した上で引渡します。
5.補装具の購入費支払い
補装具が出来上がったら、利用者はa.償還払い、b.代理受領のいずれかの方法によって支払います。
a.償還払いの場合
補装具業者に補装具の購入に要した費用を支払います。
6.補装具費支払いの請求
利用者は領収書と補装具費支給券を添えて、市町村に補装具
費を請求します。
7.補装具費の支給
市町村は利用者からの請求が正当と認めた場合、補装具費の
支給を行います。
b.代理受領の場合
補装具業者に補装具の購入に要した費用のうち、利用者負担額
を支払います。
6.代理受領に係る請求書の提出(利用者→補装具業者)
補装具業者は利用者負担額に係る領収書を発行するとともに、
利用者は補装具費支給券を補装具業者に引き渡します。
7.代理受領に係る請求書の提出(補装具業者→市町村)
補装具業者は市町村に対し、「補装具の代理受領に係る委任
状」および補装具費支給券を添えて、補装具費を請求します。
8.補装具費の支給
市町村は補装具業者からの請求が正当と認めた場合、補装具
費の支給を行います。
