組織について
本センターの目的および運営方針
(目的)本センターは、視覚に障害のある方を対象に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成のための訓練(就労移行支援(養成施設))や日常生活に必要な技能を身につけるための訓練(自立訓練(機能訓練))を行い、視覚に障害のある方の自立と社会参加を支援することを目的としています。
(運営方針)本センターは、利用者の意思および人格を尊重し、身体の状況・生活環境に応じたサービスを提供することにより、その有する能力と意思に基づいた就労ならびに自立した生活を営むことができるよう支援します。
サービスの提供に当たっては、利用者またはご家族に対し、サービスの内容・提供方法等について十分な説明を行います。また提供するサービスについて、その質を評価し、常に改善を図るとともに、研修の実施等により職員の知識・技術の向上に努めます。
基本理念
- 私たちは、利用者の基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしいサービスを提供します。
- 私たちは、利用者が社会の一員としてあらゆる活動に参加できるよう支援します。
基本方針
障害者基本法、社会福祉法の基本理念に基づき、障害者総合支援法に規定される障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
施設の設置者および種類
設置者 国(厚生労働省)
種類 障害者自立支援法第83条に基づく「指定障害者支援施設」
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条の規定に基づく「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設」学校教育法第82条に基づく「専修学校」
組織
本センターは庶務課・支援課・教務課の3つの課で組織されています。各課の主な業務は以下のとおりです。
◇庶務課
施設全体の運営、庁舎管理、物品、国有財産、利用者への食事提供
◇支援課
利用者の生活支援、自立訓練(機能訓練)、保健指導、自立訓練利用者への地域移行支援、外来相談、視覚リハ関係機関との連携等
◇教務課
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成のための訓練、あん摩はりきゅう関連の進路指導、卒後指導
福祉サービス第三者評価
社会福祉法第七十八条に基づき、第三者評価を受審しています。
沿革
昭和26年3月失明者更生施設として「国立神戸光明寮」が設置される
昭和28年8月あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設として認可される
昭和39年6月名称が「国立神戸視力障害センター」に改称される
平成元年4月生活訓練課程が設置される
平成18年10月障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設へ移行
平成22年4月名称が「国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター」に改称される