利用料

【定率負担額】

 市区町村が決定する「訓練等給付費」・「介護給付費」の額の1割を負担して頂きますが、所得に応じて月額負担の上限が決められています。

所得区分負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
※所得割16万円(収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります)未満
※入所施設利用者(20歳以上)を除きます
9,300円
一般2上記以外37,200円

【実費(食費・光熱水費)相当額】

 当センターが定めた食費及び居住に係る光熱水費をご負担いただきます。


【低所得者への配慮措置】

 低所得者の方については、本人の申請により、定率負担、実費負担のそれぞれに軽減策があります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


 ※医療機関での受診料、その他訓練で必要とする費用(グローブの購入、修理費、各種検定受験料等)は、上記利用料には含まれませんので、実費負担になります。 ただし、労働災害適応者は、労働災害において必要な医療費に関しては、請求されません。