日本では、「発達障害者支援法」に定義されている範囲を「発達障害」として行政政策上の運用を行っています。しかしながら、「発達障害」の用語の示す範囲は、国や地域、学問領域などによって異なるため、時として誤解を生じる場合があります。そこで、ここでは、日本の「発達障害者支援法」に定められている主な障害が、諸外国の法律においてどのように呼ばれ、定義されているのか紹介します。

 今回は、在留邦人が多く、かつ、当該国政府が公式に発達障害に関する情報を公表している国として、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア(注1)を取り上げます。

はじめに

 はじめに、日本の「発達障害」の定義を確認すると、下記の通りです。

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
(発達障害者支援法 第二条 第一項)

政令

発達障害者支援法第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
(平成十七年政令第百五十号 発達障害者支援法施行令 第 一条)

省令

発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。(厚生労働省令第八十一号)

発達障害者支援法施行規則

発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

通知

 これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。

 なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。
(17文科初第16号 厚生労働省発障第0401008号 文部科学事務次官・厚生労働事務次官通知 平成17年4月1日)

 以上により、この定義では、ICD-10のF80からF98に含まれるものとしています(表1)。

表1  定義

日本の「発達障害」の定義

日本では、上述した範囲を「発達障害」として定義し、英語表記はDevelopmental disordersを用いています。

 日本と同様、法律に「発達障害」の用語を使用している国にアメリカ合衆国が挙げられます。アメリカ合衆国の発達障害の定義は「発達障害者への支援及び基本的人権に関する法律2000(仮訳)(Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000)」に記されていますが、その示す範囲は日本の発達障害者支援法が対象とする範囲と全て重なるわけではなく、同義ではありません。

 イギリスとオーストラリアには「発達障害」という言葉を用いた法律・制度はありません。

各国における「発達障害」という言葉を用いた法律の名称とその定義

日本: 発達障害(Developmental disorders)

 「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
(発達障害者支援法 第二条 第一項)

アメリカ合衆国:発達障害(Developmental Disabilities)

(A)通則 - “発達障害”とは、重篤で永続的な障害を意味するものであり、それは、
    (ⅰ) 精神疾患または身体疾患、もしくは精神及び身体の併存疾患であり;
    (ⅱ) 22歳以前に出現したものであり;
    (ⅲ) 生涯に渡る可能性があり;
    (ⅳ) 以下の主要な日常生活活動の3領域以上において相当の機能的制約をもたらし; 
        (I) セルフケア
        (II) 言語理解と発話
        (III) 学習
        (IV) 移動
        (V) 自己決定
        (VI) 自立生活能力
        (VII) 経済的自立
    (ⅴ) 個人のニーズは、生涯もしくは長期にわたる個別に計画され調整された一連の特別なサービス、または多領域に渡るサービス、または一般的なサービス、または個別の支援、もしくはその他の支援の併用が必要である

(B)乳幼児及び子ども - 
相当な発達の遅れもしくは、先天的または後天的異常がある0歳から9歳の子どもでサービスや支援がなければ、将来、上述の(A)(ⅰ)から(ⅴ) のような症状が表れる可能性がかなり高ければ、上述の基準を3つ以上満たしていなくとも、発達障害があるとみなしてよい

(発達障害者への支援及び基本的人権に関する法律2000 (Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000 Sec. 102. Definitions(8))(仮訳))

では、次に、日本の「発達障害者支援法」に定められている主な障害名について、海外の事情を個別に見ていきます。

自閉症・アスペルガー症候群・その他の広汎性発達障害

 日本の発達障害者支援法が定義する自閉症・アスペルガー症候群・その他の広汎性発達障害について(以下ASD)は、上述した通りICD-10の広汎性発達障害の範囲に含まれます。DSM-5では、自閉スペクトラム症もしくは自閉症スペクトラム障害と呼称されています。

 アメリカ合衆国には、ASD等に関する調査研究、診断、介入、教育等の分野での取り組みを拡大するために、既存の制度等の改正を目的とした「自閉症法2006(Combating Autism Act 2006)」(注2)があります。自閉症法の対象は「自閉症スペクトラム障害及びその他の発達障害(Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Disorder)」です。診断には一般的にDSMが用いられます。「その他の発達障害」については「発達障害者への支援及び基本的人権に関する法律2000(仮訳)(Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000)」が示す発達障害の範囲に準拠しています。

 ASDのある人は、義務教育およびその後の22歳までの教育までは全障害者教育法(The Individuals with Disabilities Education Act 2004 (以下IDEA2004) )を根拠に、高等教育や就労時には、障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act of 1990 (以下ADA1990)、リハビリテーション法(Rehabilitation Act of 1973)を根拠に支援やサービスを受けることが可能です。

 なお、医療費負担適正化法(Affordable Care Act:以下ACA)は、18ヵ月から24ヵ月までの幼児への自閉症のスクリーニングを保険で取り扱うよう義務付け、自閉症のある子どもの保護者や自閉症のある成人の保険加入者に対して、健康保険サービスの受給制限や追加保険料の支払いを課することを禁止しています。また、必要な保険サービスとして、州政府に行動療法(behavioral treatments)などを保険の範囲に含めるよう推奨しています。

 具体的な支援制度やサービス内容は州によって異なります。州別のサービス内容は、’Autism Spectrum Disorders (ASD): State of the States of Services and Supports for People with ASD’ にまとめられています。

 イギリスには、ASDのある成人が適切なサービスを受給できるようにするために「自閉症法2009(Autism Act 2009)」があり、その対象を「自閉症のある成人(adults with autism)」と定めています。ここでいう自閉症の範囲は主にICD-10の広汎性発達障害の疾病分類に準拠していますが、実際の診断には別の基準が用いられることもあります。政策上は、Autismの他、Autism Spectrum Disorder、Autism Spectrum Condition、Asperger syndromeなどの表記も用いられています。

 18歳以下の児童については、こども法(Children’s Act1989)を根拠に支援やサービスを受けることが可能です(注3)。学齢期には「特別な教育的支援(Special Educational Needs: SEN)」を必要とする程度に学習上の困難もしくは障害がある場合に「特別な教育的手立て(Special Educational provision)」が受けられます。特別な教育的支援が必要な児童生徒の定義は教育法1996(Education Act 1996)に、障害の定義は平等法2010(Equality Act 2010)において定められています。2014年に子ども家族法(Children and Families Act 2014)が施行され、同法律に基づき教育省と保健省が合同で「特別な教育的支援と障害に係る 施行規則(SEND code of practice:0 to 25 years)」を発行しています。この法律では対象年齢を25歳までに引き上げました。

 雇用に関する支援は、平等法2010(Equality Act 2010)を根拠に合理的調整の対象となります。働き始めたり就労を継続したりするために、Access to Workを利用できる場合があります。

 イギリスでは上述したような公的な教育・福祉・就労等のサービスを利用する場合、ニーズアセスメントが重視されます。ニーズアセスメントは地方自治体の責任において実施されます。

 イギリスにお住まいで具体的な支援制度やサービス内容を知りたい場合は、居住地の自治体や英国自閉症協会(National Autistic Society: NAS)に問い合わせることができます。

 オーストラリアでは、ASDは障害者差別禁止法の対象に該当します(注3)。ASDの表記は、政策上はAutismやAutism Spectrum Disorder、Pervasive Developmental Disorder/Disabilityなどの表記が用いられています。

 就学前の子どもへの早期介入サービスは、健康保険法(Health Insurance Act 1973)の下、自閉症のある子どもの支援パッケージ(Helping Children with Autism (HCWA) Package)などの資金補助を受けることができます。

 25歳以下の場合、保護者手当てや精神保健プラン、個別支援プログラムの対象となる場合があり、それらは家族・住宅・地域サービス・先住民省が発行した’Supporting Individuals with Autism Spectrum Disorder. A guide for families and professionals’に詳しく記載されています。

 就学前教育から高等教育までは、障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act 1992)の下に制定された障害者教育基準(Disability Standards for Education 2005)の対象になります。そこでは、障害者差別禁止法の目的に準じた教育や訓練における差別禁止規定によって教育への参加の機会の保障や合理的調整等の対象とされます。教育法や教育制度は各州で異なりますので、お住まいの州政府や自治体、学校等に問い合わせが必要です。就労や就労継続については、オーストラリア政府が提供するジョブアクセス(Job Access)の対象として支援を受けることができます。

 なお、高齢期においては、高齢者ケア法(Aged Care Act 1997)の下に制定された助成金基準(Subsidy Principles 2014)の対象に含まれています。

各国で用いられるASDの疾患名

日本
  • 広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders)"
  • 自閉症 (Autism)
  • アスペルガー症候群  (Asperger’s syndrome)
アメリカ合衆国
  • Autism
  • Autism Spectrum  Disorder
イギリス
  • Autism
  • Asperger syndrome
  • Autism Spectrum  Disorder
  • Autistic Spectrum Disorders
  • Autism Spectrum Conditions
  • Autistic Spectrum Conditions
オーストラリア
  • Autism
  • Autism Spectrum Disorder
  • Pervasive Developmental Disorder
  • Atypical autism
  • Asperger’s syndrome/ Asperger’s disorder
  • Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 

学習障害

 日本の発達障害者支援法が定義する学習障害は、ICD-10の学力の特異的発達障害が示す範囲です。DSM-5では、限局性学習症または限局性学習障害と呼称されています。

 アメリカ合衆国やイギリス、オーストラリアの法律では、定義の中に学習障害の名称の記載はありませんが、支援ニーズに応じた支援を受けることが可能です(注3)。

 アメリカ合衆国では、学習障害は、IDEA2004においてSpecific learning disabilitiesの表記が用いられていますが、一般には、Learning disabilitiesが同義で使用されています。最近では、Learning differencesが用いられることもあるようです。義務教育およびその後の22歳までの教育まではIDEA2004によって、高等教育や就労時には、ADA1990、リハビリテーション法の対象とされています。
 具体的な支援制度やサービス内容は州や学校によって異なります。

 イギリスでは、学習障害をSpecific Learning difficultyと総称したり、読字障害(Dyslexia:ディスレクシア)や算数障害(Dyscalculia:ディスカリキュラ)、書字障害(Dysgraphia:ディスグラフィア)等の個別の名称を用いたりします。学齢期には教育法1996の対象に含まれ、SEND code of practiceに則った支援を受けることができます。

 雇用に関する支援は、平等法2010(Equality Act 2010)を根拠に合理的調整の対象となります。働き始めたり就労を継続したりするために、Access to Workを利用できる場合があります。

 イギリスでは公的な教育・福祉・就労等のサービスを利用する場合、ニーズアセスメントが重視されます。ニーズアセスメントは地方自治体の責任において実施されます。

 イギリスにお住まいで具体的な支援制度やサービス内容を知りたい場合は、居住地の自治体や学校等に問い合わせが必要です。

 オーストラリアでは政府による学習障害の呼称の合意はなく、統一されていません。例えば、南オーストラリア州では、Learning Disabilitiesを用いており、読字障害(Dyslexia)、算数障害(Dyscalculia)、書字障害(Dysgraphia)、発語不全(Dysphasia)、非言語性学習障害(Nonverbal learning disorder)などで定義しています。また、オーストラリア政府の就労サービスでは、Specific learning disabilitiesを用いていますが、「全般的な能力と比較して、注意、理解、巧緻性、算数、推論、読むこと、話すこと、書くことなどの特定の領域で学習上の困難さが明らかな場合」とあり、広範な範囲を定義しています。

 学習障害は障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act 1992 :DDA)の対象に含まれます。学齢期には障害者教育基準(Disability Standards for Education 2005)の対象として学習上の支援や合理的調整等の支援を受けられますが、教育法や教育制度は各州で異なります。オーストラリアにお住まいで具体的な支援制度やサービス内容を知りたい場合は、州政府や自治体、学校等に問い合わせが必要です。就労や就労継続については、オーストラリア政府が提供するジョブアクセス(Job Access)の対象として支援を受けることができます。

各国で用いられる学習障害の疾患名

日本
  • 学習障害(Learning disorders)
アメリカ合衆国
  • Specific learning disabilities
  • Learning disabilities
イギリス
  • Specific Learning  Difficulty
  • Dyslexia
  • Dyscalculia
  • Dysgraphia
オーストラリア
  • Learning Disabilities
  • Specific learning disabilities
  • Dyslexia
  • Dyscalculia
  • Dysgraphia
  • Dysphasia
  • Nonverbal learning  disorder など

知的障害(イギリス固有の使い方について)

 イギリスでは、「知的障害」を示す用語として、一般的にLearning disabilityやLearning difficultyを用います。一方、日本やアメリカ合衆国等の諸外国では、知的障害やIntellectual disabilitiesを用い、「学習障害」には、一般的にLearning disabilitiesやLearning difficultiesを用います。

 そのため、日本では、イギリスで用いられる「LD(知的障害)」を「LD(学習障害)」と翻訳するなどの混同や誤訳がしばしば見られます。

各国で用いられる知的障害の疾患名

日本
  • 知的障害 (Intellectual disabilities)
  • 精神遅滞 (Mental Retardation)
アメリカ合衆国
  • Intellectual disabilities
イギリス
  • Learning disabilities
オーストラリア
  • Intellectual disabilities

注意欠陥多動性障害

 日本の発達障害者支援法が定義する注意欠陥多動性障害(Attention deficit hyper activity disorder (以下ADHD))は、ICD-10の多動性障害に近いものです(注3)。DSM-5では、注意欠如・多動症もしくは注意欠如・多動性障害と呼称されています。

 アメリカ合衆国やイギリス、オーストラリアでは、ADHDは障害者等支援制度の対象に含まれると考えられています。

 アメリカ合衆国では、ADHDは医療費負担適正化法(ACA)の適用範囲に含ます。また、ADHDの症状のために教育や就業上において制限を受ける場合、義務教育およびその後の22歳までの教育まではIDEA2004によって、高等教育や就労時には、ADA1990、リハビリテーション法の対象とされます。
 具体的な支援制度やサービス内容は州によって異なります。

 イギリスでは、ADHDは障害や支援の程度に応じて、学齢期には教育法1996の対象に含まれ、SEND code of practiceに則った支援を受けることができます。雇用では平等法2010(Equality Act 2010)を根拠に合理的調整の対象となります。イギリスでは公的な教育・福祉・就労等のサービスを利用する場合、ニーズアセスメントが重視されます。ニーズアセスメントは地方自治体の責任において実施されます。イギリスにお住まいで具体的な支援制度やサービス内容を知りたい場合は、お住まい居住地の各自治体や学校の窓口等に問い合わせが必要です。

 オーストラリアでは、ADHDの障害の程度が障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act 1992 :DDA)の定義に当てはまる場合に支援の対象になります。学齢期には障害者教育基準(Disability Standards for Education 2005)の対象として学習上の支援を受けられます。教育法や教育制度は各州で異なります。オーストラリアにお住まいで具体的な支援制度やサービス内容を知りたい場合は、州政府や自治体、学校等に問い合わせが必要です。就労や就労継続については、オーストラリア政府が提供するジョブアクセス(Job Access)の対象として支援を受けることができます。

各国で用いられるADHDの疾患名

日本
  • 注意欠陥多動性障害 (Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))
アメリカ合衆国
  • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  • Attention deficit disorder (ADD)
イギリス
  • Attention deficit  hyperactivity disorder (ADHD)
  • Attention deficit disorder (ADD)
オーストラリア
  • Attention deficit hyperactivity disorder  (ADHD)
  • Attention deficit disorder (ADD)

(注1)アメリカ合衆国とオーストラリアは、州によって法律やサービスが異なるので、ここでは、主に連邦法の紹介をします。また、イギリスについては、United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandのうちEngland(イングランド)及びWales(ウェールズ)の法律について紹介します。

(注2)2015年現在は、Combating Autism Reauthorization Act of 2011(自閉症法再承認法)の下で施行されています。再承認法は、2006年法の効力の期限を延長し予算を承認した法律です。

(注3) 障害の程度や支援ニーズの程度、障害の判定によっては、対象にならない場合があります。

主な参考文献等

アメリカ合衆国

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イギリス

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