1 利用の対象となる方

自立訓練(機能訓練) 視覚に障害のある方や、主に頚髄損傷等による重度の肢体不自由の方で
施設利用について市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方。
自立訓練(生活訓練)主に高次脳機能に障害がある方で、自立した生活を送るために訓練を必要とする方
就労移行支援主に身体に障害のある就労を希望する方で、新しい知識や技能を習得して就労の見込まれる方


2 申込方法


 当センター自立支援局ご利用のお申し込みについては随時受け付けております。専用の施設利用 申込書に必要事項を記入して、当センター宛にご提出ください。
 疾病や健康状態に不安がある場合や、体力や生活に不安がある場合には、各種診断書など必要に応じて提出していただく書類を併せてご提出いただくか、当センター自立支援局総合相談課に事前相談いただき ますようお願いいたします。
 また、当センター自立支援局は障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設として運営をしておりますので、利用申込と併せて 、市区町村に障害福祉サービスの支給申請を行い、利用開始までに受給者証の交付を受けてください。

 ※施設利用申込書および各種書類は、当センターホームページからダウンロードしてご使用されるか、当センター総合相談課にご請求ください。
 ※国立障害者リハビリセンターの国リハ宿舎(施設入所支援)を利用しながら職リハの職業訓練を受講する場合
 ※国立職業リハビリテーションセンターが提供する就労移行支援相当サービスを通所により希望される方は当センターに利用申込みする必要がありませんので、直接国立職業リハビリテーションセンターにお問い合わせください。

3 利用承諾

 お申込みいただいた書類をもとに、当センターご利用の承諾を検討させていただきます。検討の結果は、利用申込みをされたご本人宛に文書でお知らせいたします。

(図)利用申込み流れ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援


利用相談 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援の利用申込の流れ図です。

4 その他

 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局内の以下の施設においても自立訓練(機能訓練)サービスを実施しています。各施設の利用については、各施設へ直接ご相談ください。
 
 (1)視覚に障害がある方への自立訓練(機能訓練)
  函館視力障害センター(北海道函館市)
  神戸視力障害センター(兵庫県神戸市)
  福岡視力障害センター(福岡県福岡市)

 (2)頸随損傷の方への自立訓練(機能訓練)
  別府重度障害者センター(大分県別府市)

【問い合わせ先】


 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1
  国立障害者リハビリテーションセンター 
  自立支援局 総合相談課
  TEL 04-2995-3100(代表) FAX 04-2992-4525(直通)
  メールアドレス rehab-soudan@mhlw.go.jp
  http://www.rehab.go.jp/