筋電義手とは
筋電義手は断端に残った筋肉を動かすことで発生する電気信号を義手の操作に利用します。
筋電義手を使用するためには、装着訓練の実施や費用に関することなど、一定の条件をクリアする必要がありますが、義肢装具技術研究部では使用を希望される方に試用評価サービスを行っています。
筋電義手を詳しく知りたいという方、筋電義手がどのようなものか一度試してみたい方は、是非お問い合わせください。
労災保険法による「筋電電動義手」支給について
これまで、両側の上肢切断者の方に支給されていた筋電電動義手(おひとりにつき1本)が、片側の上肢切断者の方についても、以下の要件を満たす場合に支給対象となりました。
(平成25年5月16日厚生労働省労働基準局労災補償部通達 平成25年5月16日基発0516第2号)
・就労中等で筋電電動義手の装着により就労時の作業の質の向上や作業の種類の拡大等が見込まれる方
・筋電電動義手の装着訓練を修了するとともに試用装着期間を経過している方
・筋電信号の検出等筋電電動義手を使用可能とする方で、筋電電動義手を継続して使用可能である方
支給を受けるためには、指定医療機関*において、筋電電動義手の装着訓練、試用装着期間における指導および医師の適合判定を受けたうえで、支給の承認を受ける必要があります(症状固定後、既に障害補償給付を受けている方でも、「外科後処置」という手続きの上、装着訓練を受けることができます)。
国立障害者リハビリテーションセンター病院は筋電電動義手の装着訓練、試用装着期間における指導および医師の適合判定を実施する医療機関に指定されています。
*)筋電電動義手の装着訓練等の指定医療機関となるための手続きはこちらをご覧ください。
障害者支援法において殻構造義手の型式に電動式が追加されました。
令和3年度より障害者総合支援法の「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の殻構造義手の型式に「電動式」が追加されました。これまで筋電義手を始めとする電動義手は特例補装具の扱いでしたが、これにより基準内の補装具として扱われることになりました。
義肢装具技術研究部では筋電電動義手の支給を希望される方を対象に、ソケットの採型・適合作業や試用評価用筋電電動義手の貸与などの試用評価サービスを行います。
筋電電動義手を使ってみたかったけれども片側切断だからとあきらめていた方、どのようなものか一度試してみたい方、筋電電動義手を詳しく知りたいという方は、お問い合わせください。
※平成20年4月から期間限定で実施されていた、筋電電動義手の「研究用支給」制度は平成25年3月をもって終了いたしました。これまでの研究結果が義肢等補装具専門家会議報告書(平成24年6月29日公開)にて報告されています。
※試用評価はオットーボック社のMYOBOCKを使用いたします。ミケランジェロハンドやi-limbハンドは対象外となりますのでご了承ください。