市区町村が決定する「訓練等給付費」・「介護給付費」の額の1割を負担して頂きますが、所得に応じて月額負担の上限が決められています。
所得区分 | 負担上限額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 ※所得割16万円(収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります)未満 ※入所施設利用者(20歳以上)を除きます | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
当センターが定めた食費及び居住に係る光熱水費をご負担いただきます。
低所得者の方については、本人の申請により、定率負担、実費負担のそれぞれに軽減策があります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
※医療機関での受診料、その他訓練で必要とする費用(グローブの購入、修理費、各種検定受験料等)は、上記利用料には含まれませんので、実費負担になります。 ただし、労働災害適応者は、労働災害において必要な医療費に関しては、請求されません。